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10月7日・本会議で採択された「指定管理者候補者の選定に関する決議」は以下のとおりです。


指定管理者候補者の選定に関する決議案

  市当局は、本市における公の施設に係る指定管理者候補者の選定に関しては、公募を原則とし、既存の公益法人等を引き続き管理実施者とすべき合理的な理由がある場合に限り、例外的に非公募とする方針を定めたところである。
  もとより、指定管理者制度の導入は、行政コストの削減を進めるとともに、多様化する住民のニーズに効率的、効果的に対応し、もって住民サービスの向上につながるものでなければならない。
  このため、市民の代表である我々議会としても、指定管理者候補者の選定が、直接、住民サービスの質に影響する重大な問題であるとの認識から、先の定例会では、公募要綱が決まり次第、施設を所管する各常任委員会へ詳細な報告をし、意見を聴くための場を設けることを求める付帯決議案を全会一致で可決したところである。
  その後、この付帯決議を踏まえ開催した8月の常任委員会や今定例会においても、市当局から報告、説明を受けるとともに、その考え方をただすなど、慎重かつ徹底した審議を行ったところである。
  議会としては、公の施設の適正な管理及び住民サービスの質の向上を図る上から、指定管理者制度の導入を否定するものではない。
  しかしながら、市当局が定めた現在公募とされている施設については、非公募とされている施設との比較における整合性、施設自体の持つ専門性、特殊性等これまでの度重なる議会での審議の経過を勘案すれば、再検討すべきものと考える。
  よって、議会としては、その見直しを強く求めるものである。
  以上決議する。

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