議会での質問・答弁

2026年02月20日

2026年第2回 2月定例会・予算特別委員会 議案質疑 中原ひろみ

第134号議案令和7年度一般会計補正予算第8号について
・物価高騰対策関連について
・高齢者配食サービス事業者への支援について
・生産性向上チャレンジ実行委員会への支援について
・いのちのとりで裁判判決への対応について

・物価高騰対策関連について

中原ひろみ
 お疲れ様です。日本共産党の中原ひろみです。当市議団を代表して、第134号議案令和7年度一般会計補正予算第8号について質疑をいたします。
 まず、国の補正予算などに伴う補正のうち、物価高騰対策関連について伺います。
 物価高騰対策関連事業は国から交付された総額93億円の重点支援地方交付金を活用して、実施するものです。既に1月の臨時議会において、プレミアム付商品券やカキの大量死に伴う事業者支援などに69億円を活用しております。よって、交付金の残高は24億円しかありませんが、2月補正の物価高騰対策関連では、31億6955万円が計上されております。
 国の重点支援地方交付金を約8億円程度上回る額を物価高騰対策費として、補正された理由を最初にお尋ねしておきます。

企画総務局長
 第134号議案令和7年度広島市一般会計補正予算第8号についてのご質問のうち、物価高騰対策関連について交付金残高が24億円となっている中で、2月補正の物価高騰対策関連では、31億円余り計上されており国の重点支援地方交付金を約8億円程度上回る補正となっているのはなぜかについてお答えします。
 今回の補正では本市の物価高騰対策に必要不可欠な事業について交付金を国に返還することなく最大限に活用するためこれまでの交付金事業の執行率の実績を踏まえ、本市における交付限度額を超える形で予算を計上しております。
 なお執行率によっては8年度の執行額が交付限度額を超える可能性もあるため、国に対しては本交付金など物価高騰対策に必要な財源が適切にさ措置されるよう、引き続き指定都市市長会等を通じて要望していくとともにそれでもなお不足が生じる場合には、一般財源を充当し、事業実施に影響が生じないよう対応することにしております。

・高齢者配食サービス事業者への支援について

中原ひろみ
 次に、物価高騰対策に関する二つの事業についてお尋ねをいたします。
 まず、高齢者配食サービス事業者への支援についてです。
 広島市では約3000人の高齢者が配食サービスを利用されております。この高齢者配食サービスは高齢者の栄養状態を維持し、安否確認もできるというとても大切な事業であります。
 利用者は主に65歳以上の高齢者で、虚弱で料理が困難な場合を初め、一人暮らしや高齢者のみの世帯が対象です。1食当たりの料金は約514円で、申請書を提出することで利用が可能となっています。高齢者向けの柔らかく食べやすい内容のお弁当を本人に直接に手渡すことで、利用者の安否確認も兼ねるというもので、市内の13の事業者が参入され、月曜日から日曜日まで、祝日も含めて毎日実施されております。
 しかし、年末年始の6日間は事業所ごとに休業期間が違い、正月三が日も含め、1年間休みなく事業実施されているのは1社のみとなっております。このたび約4327万円を補正し、高齢者配食サービス事業者に支援金を支給することで、物価が高騰する中にあっても、サービスの質を維持しつつ、安定的な事業運営ができるようにするというものですが、その支援金額は、中区、東区、西区、似島以外の南区、湯来町域以外の佐伯区は50円、安佐南区、安佐北区、安芸区、旧湯来町域は60円、似島への配食については島内事業者の場合は60円で、島外事業者の場合は240円の支援金を1食当たり支給するというものになっております。お聞きをいたします。
 支援金を各区別や地域別に大きく3区分に分けた理由と、今回の補正予算額はどのように算出をされたのかを教えてください。

健康福祉局長
 最初に高齢者配食サービス事業者への支援について二つのご質問にお答えいたします。初めに支援金の区分を地域により大きく3区分に分けたのはなぜか。また今回の補正予算額はどのように算出したのかについてです。
 本市では、高齢者の自立と生活の質の確保を図ることを目的に、一人暮らしの虚弱な高齢者等に栄養バランスのとれた食事を昼か夜のいずれか1食利用者の希望に応じて提供するとともに、配達時に利用者の安否確認を行う高齢者配食サービス事業を市内13事業者に委託し、実施しております。
 配食サービスに係る委託料の内訳ですが、配達や安否確認に要するガソリン代、人件費等となっており、食費部分は利用者の自己負担となっております。
 委託料は、民間の配食事業者が、1食当たりにかける配送料を参考に、区域により配送距離が異なることを踏まえたガソリン代を3区域で設定し、これに人件費や物件費を加えて単価を算出しているところです。
 このたびの補正予算案に計上している約4300万円は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、ガソリン代賃金等の高騰分を支援金として計上しているものです。

中原ひろみ
 高齢者の配食サービスは、平成9年度に平日のみの配食サービスとしてスタートして以来、土曜、日曜、祝日も含めたサービス提供へと拡充されてきた経緯がありますが、利用者からは年末年始も食事の提供して欲しいとの声も届いております。
 年末年始も含め、必要な高齢者には毎日きちんと食事が届けられ、毎日見守りができる環境を自治体の責任で整えるべきですが、市の見解をお尋ねをいたします。
 何よりこの事業は、消防や医療や介護や警察などと同様に、市民の命と暮らしを支える重要な役割を担う事業と受け止めておりますが、この見解についても市に伺っておきます。

健康福祉局長
 次に年末年始も含め365日、配食サービスを利用できる環境を本市が整えるべきではないか。
 また配食サービスは、消防医療、介護、警察などと同様に、市民の命と暮らしを支える重要な役割を担う事業だと考えるかどうかについてです。
 配食サービスは見守りを要する虚弱な高齢者を支える重要な事業の一つであると認識しています。
 一方で多くの事業委託事業者は従業員の確保が困難な状況にあり、将来にわたり安定的な配食サービスを実施するため、配食する日は、利用者が希望する全ての日に実施することを基本としつつ、土曜日、日曜日、祝日および年末年始については実施しないことができる旨を要綱で規定し、事業者の事業環境にも配慮しているところです。
 利用者の多くは、配食サービスが行われない日には訪問介護やショートステイなどの介護介護保険サービスを活用している他、食事についてはスーパーやコンビニ、民間の配食サービスなど見守りについては、地域の見守り見守りネットワークや安心電話サービスなどを利用していただいています。
 本市としましては、引き続き配食サービスだけではなく多様な支援制度、社会資源の組み合わせにより、高齢者の自立と生活の質の確保を図ってまいりたいと考えております。

・生産性向上チャレンジ実行委員会への支援について

中原ひろみ
 次は、広島市生産性向上等チャレンジ応援実行委員会への支援についてお聞きいたします。
 補正額11億円で、賃上げ環境の整備に向けた取り組みを行う市内の中小企業をなどに応援金を支援するというものです。
 この事業は、広島市生産性向上等チャレンジ応援実行委員会が行う事業に対して、補助すると聞いておりますが、実行委員会の構成団体に人件費補助などをされるのかどうか伺っておきます。

経済観光局長
 第134号議案令和7年度広島市一般会計補正予算第8号のうち、広島市生産性向上等チャレンジ応援実行委員会への支援についての質問に順次お答えします。
 まず実行委員会の構成団体に人件費を補助するのかについてです。
 実行委員会に対する補助に構成団体の人件費は含まれておりません。

中原ひろみ
 応援金の内容は、生産性や付加価値の向上など、賃上げ環境の整備に向けた取り組みに関わる経費として1事業者に対し、支給率4分の3で、200万円を限度額として支給するというものです。
 東京商工リサーチが発表しております2025年の休業廃止件数は過去最多を記録しております。中小企業は長引く物価高で利益を増やすことが困難な上に、インボイスによる消費税の負担や重い社会保険料がのしかかり、中小業者の営業と生活の厳しさが続いております。
 そうしたもと、補正で提案されました賃上げ環境の整備支援策は、待たれていたメニューではありますけれども、本当に支援を必要としている。小規模事業者などが活用できる支援なのか疑問がございます。そこで伺います。
 支援を受けるためには、生産性の向上、付加価値の向上による取り組みが条件として求められることになります。この生産性の向上とか、付加価値の向上によるよる取り組みとは具体的に何を指すのか、何をしなければならないのかお聞きをしておきます。

経済観光局長
 次に生産性の向上、付加価値の向上による取り組みとは具体的に何かについてです。
 具体の取り組みとしましては生産性の向上については、生産管理や会計管理等の業務効率化に資するITツールの導入など付加価値の向上につきましては、ブランディング強化のための商品パッケージのデザイン改良や効果的な広報戦略の取り組みなどがあります。

中原ひろみ
 生産性や付加価値の向上など、設備投資の条件をつけずに実際に賃上げをした中小企業小規模事業所に対して直接に支援する仕組み、制度設計が必要ではないでしょうか。市の見解をお尋ねいたします。
 多くの小規模事業者は、最低賃金が引き上がる中にあっても、従業員にこの最低賃金を踏まえた賃上げを行う元手がないという苦しい経営実態に頭を抱えておられます。
 ある経営者は自分自身の蓄えを削って、従業員の賃金を引き上げるという状況ともお聞きをしております。
 このような状況は長続きいたしません。岩手県では、市が提案しております生産性付加価値の向上による取り組みを条件とする応援金とともに、別立てで改定された最低賃金、岩手県は60円引き上がって1031円になっておりますが、これを従業員に支払った賃金台帳の実績をもとに、従業員1人当たり6万円の応援金、限度は50人分ということですけれども、支給する物価高騰対策賃上げ支援が実施されております。
 広島県の最低賃金は1085円でありますけれども、岩手県のように実際に賃上げをした実績をもとに、賃上げ応援金を支援する仕組みは、検討されなかったのか伺っておきます。

経済観光局長
 次に実際に賃上げをした中小企業小規模事業者に対して直接支援する仕組みが必要と考えるかどうか。賃上げした実績をもとに支援する仕組みを検討しなかったのかについてです。
 本市としましては、中小企業が賃上げを行う上で生産性や付加価値の向上など着実な賃上げを実現できる環境作りを進めていくことが重要であるとの考え方のもと、これまでも経営支援、金融支援、技術支援などの各種支援に取り組んできたところです。
 先日、山内議員にご答弁しましたように、このたび、国の交付金を活用した中小企業支援策を検討していたところ、広島商工会議所等から中小企業が行う生産性の向上など、賃上げ環境の整備に向けた取り組みを実行委員会を立ち上げて応援したいので、市に協力をお願いしたいとの要望がありました。
 この取り組みは本市の考えとも合致するものであり、実行委員会への支援を行うこととしたものです。

中原ひろみ
 岩手県の物価高騰対策賃上げ支援金では、非正規雇用も含め、従業員1人以上雇用している個人事業者も対象です。
 広島市の制度では、この支援対象者はどうなるのかもお尋ねをしておきます。

経済観光局長
 最後に、このたびの制度では支援対象者はどうなるのかについてです。
 実行委員会からは、支援対象者は市内に事業所を有する中小企業等とし、個人事業主も対象とすると聞いています。以上でございます。

【再質問】
中原ひろみ
 質疑を少ししたいと思います。最初にこの物価高騰が続く中で、これまでにもこの国の重点支援地方交付金、こういうものを使っていろんな対策されてきましたが、今回のように一般財源も活用しようということは初めてではないかというふうに私は認識をしております。
 物価高騰は政治災害だという方もある中で、やはり市民生活を守る上で行政が大きく役割を果たすという意味では、この一般財源の活用をきちっとを踏まえるということはとても大事だということをまず、言っておきたいなと思います。
 その上で、今の賃上げ環境の整備についてお聞きをしたいと思うんですね。
 1人以上雇用するそういう個人事業主もこの応援金の対象だということでした。これはこれで大変大変結構なことなんですが、そうであればあるほどですねいろいろ条件をつけるということは、結局自分たちには使えない制度なんだなというふうにこの制度活用から除外いされてしまうのではないかという懸念が私は拭えないんです。
 もう少し中堅どころであればですね、この商品パッケージを何か新しい斬新なものに変えるとか、何かITツールもいろいろ作るとかいうことはあるんでしょうけど、やはり1人のパートさんを雇って何とか商売されてるような本当に中小の皆さんにとっては、最低賃金クリアする上で国からの支援が欲しいというのは、もう大きな願いでしたから、この願いにストレートに答えるようにするためには、こういう設備投資というようなこういう文字が出ておりますと、もうそれだけで業者さんにはこの制度からは使えないよということを発信するようなことになりはしないかと思うんです。
 やはりこの設備投資の条件というものが本当に低く、誰でもクリアできるようなそういうものにしなきゃいけないと私は思っておりまして、やはりよくわからないのはこの設備投資の条件いろいろつけられるっていうのが私は理解できないんです。
 一昨日でしたか山内議員のあの総括質疑で、やはりこの問題を取り上げられておりましたけれども、この事業計画の策定であるとかそれがその効果があって実現性が高いものかどうかを判断するというようなご答弁でした。
 それから、それによってその生産性が上がるのか、付加価値が向上するのか。そういうこの設備投資の計画がなければ賃上げが活用できないというふうに私は答弁から受け止めたんですが、そういう生産性の向上のため、それは大事なことです、あの付加価値の向上も大事なことですが、やはりここは賃上げというを支援するということに真正面から取り組むためにも、この設備投資というこの書きぶりをやはり改めるべきではないかと思うんですがいかがでしょうか。

経済観光局長
 広島生産性等チャレンジ応援実行委員会の支援について再質問いただきました。
 設備投資についてですけれども、実行委員会からは今回の支援の対象として、必ずしも設備投資があることを条件としないというふうに聞いております。
 例えば先ほどご答弁したあのブランディング強化のための商品パッケージのデザイン改良でありますとか、方法については設備投資にいいなくてできるものですので、こういったところで使っていただければというふうに考えております。

中原ひろみ
 その条件としないという、その言葉は非常に私は重く受けとめました。ありそうであるならば、きちっとこの誰にでも個人事業主の皆さんが自分たちも使える制度なんだというふうに、しっかり受けとめてもらえるような発信をしてほしいなというふうに思っております。
 やはり、一番はですね、岩手県のように、実際に最低賃金をクリアして、従業員の方に賃金支払ったというこの賃金台帳をもとに、1人についていくら支援するという形が一番誰にもわかりやすく、公平なのではないかというふうに思うんですが、そういうことについても応援チャレンジ応援団体ですか、ここにやはり市からも実施するにあたって、設備投資を条件にしないというのであればもう一歩踏み込んで、賃金台帳の実績に基づいて応援金を支払う、そういう制度も近加えるというふうにすべきではないかと思いますが、それをもう1回お答えいただきたい。

経済観光局長
 賃上げをした実績をもとに支援する仕組みを考えてはどうかという質問いただきました。
 先ほどご答弁しました通り、本市としましては中小企業が賃上げを行っていく上で、生産性や付加価値の向上など、賃上げができる環境作りを進めていくことが重要であると考えております。
 そのために現時点では、企業行った賃上げを直接支援をするといったことは考えておりません。

・いのちのとりで裁判判決への対応について

中原ひろみ
 最後に、その他補正平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応についてお聞きをいたします。
 これは全国で1000人を超える方が原告となった。生活保護費の引き下げ処分の取り消しを求めたいのちのとりで裁判で、2025年6月27日最高裁が平成25年から最大10%年間削減額670億円に及ぶようですが、この生活保護費の大幅引き下げを違法とし、裁判官全員が一致して減額処分を取り消した判決を踏まえたものです。
 平成25年改定時の基準額等、新たに設定される基準額の差額分の生活扶助費を返還するというもので、これから全国の自治体で被害補償額2000億円規模の保護費の追加給付が行われていきます。
 まず広島市においては29億1346万4000円の予算が計上されておりますが、この財源をお聞きします。
 追加支給に関する事務のため新年度は4人の職員の増員もあるようですが、補正予算額に占める事務費の割合と金額をお尋ねします。

健康福祉局長
 続きまして平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応についていくつかのご質問にお答えいたします。
 初めに29億1346万4000円の予算の財源は何か。また、追加支給に関する事務費の金額と割合はどのようになっているのかについてです。
 2月補正2月補正予算に計上しました追加給付に係る予算額のうち、扶助費が26億9420万4000円事務費が2億1926万円となっており扶助費の4分の3が国庫補国庫負担金で、また事務費の全額が国庫補助金で措置されることになっています。
 また追加給付に係る補正予算額全体に占める事務費の割合ですが、約7.5%となっております。

中原ひろみ
 国が2025年11月に専門委員会の報告書などを踏まえてまとめた保護費の差額分の新たな水準とはどんな内容かも教えてください。

健康福祉局長
 次に国が専門委員会の報告書等を踏まえてまとめた保護費の差額分の新たな水準とはどのような内容かについてです。
 専門委員会では、平成25年改定当時の一般低所得世帯の消費水準と生活扶助基準の乖離の評価にあたり、リーマン・ショックの影響を大きく受けている平成21年、全国消費者実態調査に基づく消費水準を適切に補正することが必要とした上で、家計調査の変動率に基づき、リーマン・ショックの影響から一定程度回復した後の水準に補正する方法により、新たな改定率が検討されました。
 その結果、専門委員会の報告書では、新たな改定率として三つの案が提示され国は平成24年までの変動率に基づくマイナス2.49%の案を採用し、従来のマイナス4.78%と4.78%との差額分の保護費を追加支給することとしたものです。

中原ひろみ
 広島市の原告は43世帯いらっしゃいましたが、既に多くの幻覚原告が亡くなっていらっしゃると聞いております。現在の原告は何世帯で何人いらっしゃるんでしょうか。

健康福祉局長
 次に、広島市の現在の原告は何世帯で何人かについてです。
 本市に係る訴訟の原告は、現在30世帯で33人となっています。

中原ひろみ
 2025年9月の一般質問で私は原告だけでなく、保護費が減額された全ての受給者に、平成25年改定前の保護基準額との差額保護費を遡及して支給すべきと求めてきましたけれども、保護費の追加給付の対象世帯は何世帯になるでしょうか。

健康福祉局長
 次に、保護費の追加給付の対象世帯は何世帯かについてです。
 昨年12月に国から示された支給事務マニュアルにおきまして平成25年8月から平成30年9月までの基準生活費に加え、平成25年8月から現在まで、研修や改定が行われていない加算なども受給した世帯も追加給付の対象とされました。
 こうした加算等の中には、期末一時扶助などほとんどの受給世帯が対象となるものが含まれていることを踏まえると、追加給付の対象世帯は生活保護の受給中世帯と廃止世帯を合わせて約5万世帯になると見込んでおります。

中原ひろみ
 遡及される金額は、単身世帯であるとか、家族の人数年齢などで様々な世帯別に違うわけですが、どのようにして世帯ごとの差額を算出されるのかもお尋ねします。
 一例として、お尋ねをしておきます。保護費が減額された平成25年から現在に至るまで、生活保護制度を利用されている60歳の単身世帯の場合では、この追加支給額はどのくらいの規模になるんでしょうか。

健康福祉局長
 次に、追加給付額は世帯別に違うが、どのようにして世帯ごとの差額を算出するのか。
 また、平成25年から現在に至るまで、生活保護を利用した60歳単身男性の場合追加給付額はいくらになるのかについてです。
 追加給付は、平成25年8月から平成30年9月までの基準生活費および平成25年8月から本年3月までの障害者加算や期末一時扶助などが対象とされており、一昨日国から示された計算ツールを用いて、各世帯の受給期間や世帯人数年齢加算年齢加算の有無などに応じた追加給付額を算定することになります。
 また、平成25年改定当時60歳の単身世帯で、今年度末まで生活保護を受給しておられた方の場合で加算等を考慮せず、試算しますと追加寄付額は約10万円となります。

中原ひろみ
 さらに追加給付は、対象世帯に一斉支給なのか。支給時期はいつごろになるのかもお尋ねをしておきます。

健康福祉局長
 次に、追加給付は対象世帯に一斉支給されるのか、また、支給時期はいつごろになるのかについてです。
 国から示された標準的なスケジュールでは、原告のうち、確定判決を受けた原告については、本年3月ごろから支給し、訴訟継続中の原告につきましては確定判決後に速やかに支給するとされています。
 また、原告以外につきましては、生活保護受給中の世帯を優先的に支給することとした上で、自治体の準備状況に応じて順次支給開始するとされています。
 本市におきましては、生活保護受給中世帯である約2万世帯について、7月中旬ごろにプッシュ型で一斉支給する予定です。
 また生活保護廃止世帯となっている残りの約3万世帯につきましては、申し出に基づき支給する方針が国から示されており、今後国から通知される申し出受付時期を踏まえ、順次支給する予定となっております。
 なお本市に係る訴訟の原告につきましては、確定判決後に速やかに支給する予定となっております。

中原ひろみ
 減額当時から現在まで保護を利用されている世帯には、プッシュ型で、生活保護費の入金口座に追加支給額を入金することは可能ですけれども、既に生活保護制度を利用しなくなった、こういう世帯にも支給されるわけで、そのような世帯はどのような方法で入金口座を把握されるのか、その対象世帯はどのくらいあるのか、どのような申請が必要となるのかも伺っておきます。

健康福祉局長
 次に、現在は生活保護を利用していない世帯について、どのような方法で入金口座を把握するのか。また、対象世帯はどのくらいで、どんな申請が必要となるのかについてです。
 国から示されました生活保護廃止世帯の追加給付に係る申し出書の様式では、世帯構成や受給期間の他、振り込み口座などを記入することとされています。
 また、先ほどご答弁した通り、生活保護廃止世帯は約3万世帯を見込んでおり、所定の申し出書に身分証明書等の必要な書類を添えて郵送などにより申し出いただくことになります。

中原ひろみ
 生活保護制度は、言うまでもなく、課税非課税を始めとして、就学援助生徒の認定や国民健康保険の一部負担金減免制度、住宅、市営住宅家賃減免制度などに連動するとても重要な制度であります。
 減額分を追加支給するだけでなく、違法とされた減額分を是正し、新たな基準額へと見直して違法な状態を根本的に解消すべきですが、どのようにされるのでしょうか。

健康福祉局長
 次に、追加支給するだけでなく、違法とされた減額分を是正し、新たな基準額へと見直し、違法な状況を根本的に解消すべきと考えるかどうかについてです。
 最高裁判決においてデフレ調査に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続きには過誤欠落があったとされたことなどを踏まえ、国では、専門委員会における経済学的な検討を踏まえた新たな改定率を定めた上で、今月中に特例告示を制定することとしており、これにより、最高裁判決で違法性が指摘された。物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をした点について、是正されるものと考えております。

中原ひろみ
 また、物価高騰を踏まえた基準額に見直しされるのかも伺っておきます。以上で質疑を終わります。

健康福祉局長
 最後に、物価高騰を踏まえた基準額に見直されるのかについてです。
 生活保護基準につきましては、生活保護法に基づき、厚生労働大臣が定めることとされています。
 その上で、国は臨時特例的な対応として、令和5年度から累次にわたり生活扶助基準基準に上乗せしている加算を引き上げているところです。
 さらに国では、令和9年度以降の生活扶助基準につきましては今後の社会経済情勢などの動向を見極めつつ、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図る観点から5年に一度の生活保護基準部会での定期検証を1年前倒しして、来年度に実施し、その結果を適切に反映するとしており、その中で近年の物価高騰による影響も検証されるものと考えております。

【再質問】
中原ひろみ
 生活保護制度の普及支給問題についてですが、先ほど60歳の単身で10万円ぐらいが追加給付されるということでした。
 ある程度まとまったお金になると思うんですけどね。これは世帯によっては、母子世帯なんかでは、この倍ぐらいの追加支給金にもなるんじゃないかと言われておりますが、それを支給金額は、収入認定にはならないだろうというふうには99.9%思うんですがやはり確認をしておきたいというふうに思うのが一点。
 それから、この事務を行う関係課は、この5万件の世帯ごとに違うこの差額をですね、やはりはじき出すのに非常に事務負担が大きいのではないかと思っております。
 実際の聞き取りの中でですね、今年の年末年始お休みなく出勤されて、この生保のこの違法な部分を解消するための差額給付の事務に充てられたと聞いております。
 新年度には4人の職員さん増員ということで、これはこれで必要だと思うんですが、その新年度を待たずにですね、やはりこの年度内にもやはりそういう原告に対しては特別な給付金もありますし、損害遅延金の支払いっていうのもあって様々な事務が大変だと思うんですよね。
 やっぱりミスがあってはなりませんし、やはり担当課の職員さんがハードワークで、心身ともに倒れてしまうっていうことはもう、いけませんので、やはり年度内でも必要な人員をきちんと確保していただきたいというふうに思うんですが、この点も含めてお答えいただければと思います。

健康福祉局長
 2点の質問にお答えいたします。
 まず今回給付される生活扶助基準の改定部分につきましては、通常の基準と同様になりますので収入認定については対象になりません。
 それから人員体制につきましては、今回事業者に委託予定しております5万世帯を対象に、給付額の算定に必要となる過去の記録との照合や申し出書の受付審査、問い合わせの対応などが事業者の業務としては生じてきます。
 事業者にはこれらの業務を円滑かつ正確に実施することが必要となります。そのため、契約に当たりましては競争性を確保しつつ給付事務やコールセンターの運営などに関する豊富な知識と経験を有して、優れた実務処理能力を有する事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式を採用し、現在事業者の選定に向けた準備を進めているところです。

TOPへ