議会での質問・答弁

2026年02月13日

2026年第2回 2月定例会・予算特別委員会 包括外部監査結果報告に対する質疑 中森辰一

1.今回の「指摘」への受け止め・対応
2.憩いの森維持管理業務の委託契約について
3.森林・林業関係業務の(公財) 農林水産振興センターへの委託契約について
4.稅務業務職員等の異動のあり方について
5.給付付き定額減税業務の検証等について
6.ポリファーマシー対策事業について

1.今回の「指摘」への受け止め・対応

中森辰一
 おはようございます。日本共産党市議団を代表いたしまして、提出をされました包括外部監査結果報告についての質疑を行います。
 今回の包括外部監査は、税などの賦課徴収の実務に関わる適正執行をテーマとして行われました。
 今回の監査人の点検は、実務の現場での細かいところまで行われているのが特徴です。日常ずっと同じ実務が行われてきた中で、慣れでルーズになっていることもあったのだと思います。
 とはいえ、行政の実務は、法や条例等、すなわち法的根拠によって行われており、確実性、正確性が重要であることは当然です。また、公平性、公正性も重要であります。
 まず、今回の外部監査で監査結果として「指摘」が19件意見が67件、その他が16件計102件について、課題等が問題提起されております。
 その中で「指摘」は、「違法なもの」、「不当なもの」、「重大な非効率・不経済な事象並びに著しく公平性・透明性を欠く事象」、その実務のあり方を是正することが必要というものです。
 「指摘」は19件ありますが、それだけの是正要請があったことについて、市としてはどのように受けとめ、どのように対応されるのかお答えください。

財政局長
 7年度の包括外部監査結果報告についてのご質問のうち、今回の指摘への受け止め、対応についてお答えいたします。
 このたびの包括外部監査結果のご指摘のうち、財政局の担当部署が受けた「指摘」は10件です。
 この内訳は、保存期間が満了している文書など廃棄すべき文書等が残置されている旨の指摘が4件、箱が潰れているなど保存文書の管理が不適切である旨の指摘が2件、キャビネットの鍵の保管場所が定められていないなど管理ルールや管理簿を作成すべきとの指摘が3件、私費による立替払いとならないよう資金前渡の徹底を図るべき旨の指摘が1件です。
 これらの指摘に対し、各担当部署では廃棄すべき文書等は廃棄し、箱を入れ替えて保存部署の管理の適正化を図るとともに、必要な管理ルールや管理部を定め、運用開始した他、資金前渡についても徹底を図ったところです。
 このたびの指摘はいずれも事務処理の基本に係る指摘であり、今回監査を受けた担当部署だけでなく、局内のどの部署においても、起こりうるものと受け止め、局内で共有し、日々の事務処理のチェックに生かしていきたいと考えております。

健康福祉局長
 令和7年度包括外部監査結果報告についてのうち、指摘への受け止め、対応についてお答えいたします。
 この度健康福祉局の担当部署および区の福祉課が受けた指摘は11件です。
 その内訳ですが、資金前渡の記帳漏れなど財産に関する指摘が2件、保存期間が満了している文書の廃棄漏れなど文書管理に関する指摘が3件、USBメモリー等の情報セキュリティに関する指摘が4件、その他ホームページ更新時のリンク切れと業務委託契約書の記載の不備に関する指摘が各1件となっております。
 これらの指摘に対し、各担当部署では速やかに資金前渡の帳簿の是正や、不要な文書等の廃棄を行った他、情報セキュリティポリシーを再確認し、徹底するなどの対応を行ったところです。
 このたびの指摘はいずれも事務処理の基本に関わるものであることから、全庁的なマニュアル等に従った適正な事務処理が確実に行われるよう、局全体で情報を共有し、日々の業務における管理体制の強化を図ってまいります。

2.憩いの森維持管理業務の委託契約について

中森辰一
 次に、令和6年度の「憩いの森維持管理業務」に関わる2種類の委託業務契約が行われておりますが、それぞれ3本の委託業務契約に分割して、合わせて6本の契約として、少額であることを理由に随意契約が行われています。ところが、6本ともに同じ広島市森林組合との契約となっております。
 2種類の業務を3本ずつに分けずに、2件の一括契約にまとめれば、いずれも一般競争入札にかける案件となると指摘し、是正を求めております。
 あえて6本の契約に分割して随意契約とした理由は何か、この是正要求に対してどのように対応されるお考えか、お答えください。

経済観光局長
 令和7年度包括外部監査結果報告についてのご質問がありました。経済観光局が受けた2件のご指摘について、受け止め、対応を含めて順次お答えいたします。
 まず憩いの森維持管理業務について、6本の契約に分割して随意契約とした理由は何か。どのように対応するのかについてです。
 憩いの森維持管理業務は、区の魅力づくりに資する憩いの森について、面積や有する施設など、各憩いの森の特性に応じた維持管理を行うものであり、区役所において実施しております。
 その契約に当たっては、1施設当たりの契約額が100万円以下であったことから、広島市契約規則の規定に基づき、随意契約としたところです。
 今後の対応としましては、今回の指摘を踏まえ、業務内容を精査した上で、これまで各憩いの森ごとの契約としていたものを区ごとに契約することを検討することとしております。

3.森林・林業関係業務の(公財) 農林水産振興センターへの委託契約について

中森辰一
 次に、森林環境譲与税関係の事業2件とひろしまの森づくり県民税関係の事業2件、あわせて4件の事業について「指摘」がなされております。
 森林経営管理推進事業、市行造林・育林事業、半林・半X移住者支援事業、私有林森林造成事業・補助の4つの事業契約が、いずれも競争入札に適さないとの理由で、公益財団法人広島市農林水産振興センターに特命随意契約となっております。
 いずれも契約日と当日、あるいはその直後に再委託が申請され、直ちに承認しているが、農林水産振興センターには、受託した業務を履行する能力がないのではないかと疑義が述べられております。
 なぜ農林水産振興センターは、受託してすぐに再委託をしているのか、なぜ市はすぐにこの再委託を承認しているのか、税金を使って行われる市の業務を遂行するにあたって、再委託を前提に行われる業務委託契約は問題があるのではないか、という疑問は当然だと考えますが、それぞれお答えください。

経済観光局長
 続きまして森林林業関係業務の農林水産振興センターへの委託契約について、なぜ同センターは受託してすぐ再委託しているのか、まず市はすぐにこれを承認しているのか。再委託を前提に行われる委託契約は問題があるのではないかについてです。
 森林林業普及啓発事業は、基本計画の策定から施業の設計および管理までを一体的に行う必要があり、専門的な知見を有する公益財団法人広島市農林水産振興センターに随意契約をしています。
 このうち、木の伐採などの現場作業については、同センターで多くの職員を配置して直接行うよりも、効率的に実施できることから、広島市委託契約約款において、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は再委託ができるとされている規定に基づき、再委託をしているものです。
 再委託の承諾につきましては、円滑な事業実施のため、同センターからの事前協議を受け、内容を確認しており、承諾願いがあった後、速やかに省略をしているところです。
 再委託の承諾につきましては、今後も引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。

4.稅務業務職員等の異動のあり方について

中森辰一
 次に、税務にあたる職員のうち、市税事務に精通した職員は2~3割であり、3年ごとの定期異動で異なる部署からの異動となるため、どうしても市税業務担当の未経験者が多く、「業務に慣れたころに異動になる」という現場の声があったことを紹介しております。
 そのうえで、税務に関する業務はそれだけ経験を必要とする特殊な業務であり、人事配置と移動には配慮が必要である、と指摘をしております。
 税の賦課徴収業務は正確であることが極めて重要な業務ですが、そのためには専門性が必要になります。
 この指摘のように、経験を必要とする業務の現場で、その業務に精通した職員は2~3割ということでは、一人ひとりが求められる役割を十分に発揮し、そこの部署全体として効率的で正確な業務を遂行するという点で、問題があるのではないかと考えます。
 新人やそれに近い職員が多数を占めていて、それへの指導や点検に時間を取られるようでは、ベテランの業務遂行にも影響することになります。
 それは、その部署としての効率的な業務遂行に問題を生じるのではないかと考えるところですが、どのようにお考えかお答えください。
 税務のところでの人事異動のあり方について、見直しを行うお考えがあるのかどうかお答えください。
 税務であれ、保険料の徴収業務であり、また、市民を相手にその生活に分け入って支援をする業務もそうですが、どの分野も専門性の発揮が必要になります。
 どの分野の職場でも、ベテランと中堅と新人若手がバランスよく配置されていることが大事だと考えております。
 仕事を覚えたころに異動になるという状況では、実態として非効率ではないかと考えるところです。
 とりわけ、生活保護の職場や障害のある方々を支援する福祉の職場など、支援の必要な市民に対応するところは、人権をしっかり守ることが前提になります。
 そこでの業務には様々な考え、性格などを持ち、生活背景も違う人々への対応に習熟し、法令、規則などに精通している必要があります。
 そのような専門性は2~3年では身につきません。そうした専門性が必要な部署の異動を検討するときは、一人ひとりの適正な問題には配慮しつつ、3年に一度の定期異動ではなくて、もっとじっくりと専門性を培うことができる異動のあり方が必要ではないかと考えるものですが、どうお考えかお答えください。

企画総務局長
 令和7年度包括外部監査補結果報告について2点のご質問にお答えします。
 まず、税務業務職員等の異動のあり方について税務の部署では業務に精通した職員が2~3割といった現場の声があるが、効率的で正確な業務遂行に問題が生じるのではないか、また税務を始め、生活保護や障害福祉の分野など、専門性が必要な部署では3年に一度の人事異動の見直しを行うべきではないのかとのご趣旨です。
 本市は市民の多様なニーズに適切に対応するため、幅広い知識、経験を身につけた職員を養成することを目的として、3年を目安として人事異動を行っておりますが、様々な業務がある中で、税務や福祉分野に限らず、専門性が高く、特定の知識や豊富な経験が必要な職務や、地域や住民との信頼関係のもとで事業の継続性の確保が特に求められる職務においては、3年を目安とする異動サイクルを弾力的に運用し、より長い期間、在職させることや、同一分野内での異動を行うことにより、各分野において職員の養成を図っているところです。
 その結果、市税事務所においては、令和7年4月1日現在で、税務に関する経験が3年を超える職員は60%以上、福祉事務所についても、福祉に関する経験が3年を超える職員は50%以上を占めており、新人職員等への指導含め、適正かつ円滑に業務を遂行できる体制を確保していると考えております。
 今後もこうした人事異動により、税務や福祉分野等における専門性の高い職員の配置に努めてまいります。

【再質問】
中森辰一
 それから企画総務局長さんが答弁されましたけれども、この税務の現場での3年以上というか、習熟した人が6割を超えるといったような答弁だったかなと思いますし、生活保護などの現場で携わっている職員も3年以上の方が6割を超えると、要は3分の2位を占めるというふうな答弁だったかなというふうに思っておりますけれども、そうするとですね、私あえて再質問しないつもりだったんですけれども、監査人の認識、問題提起、これは誤りであるというふうに受け止めたんですがそれでよろしいんでしょうか。
 それから、生活保護の現場の職員もですね、私たちは繰り返しこの間、人事のあり方っていうのは指摘をしてきたんですけども、3年未満の職員がやはり多数を占める。場合によってはその区の状況によっては3分の2を超える。そういうふうな実態は問題があるというふうに申し上げてきたところなんですが、これ大きく改善されたんだというふうにご認識なのかどうか、それをまずお答えください。

企画総務局長
 人事異動に関する再質問が2点ございました。まず監査人の今回の指摘業務に精通した職員が2~3割という、この認識は誤りだと受け止めているのかについてですけども、こういった職員から聞き取りをされたということですので、そういった認識を持っている職員がいるというのは事実だろうと思いますし、場合によってはですね、瞬間的にそういった状況が生じている場面も、急な退職ですとか育休とかですね、そういった事情によって瞬間的にそういった状況が生じるということはあり得ると思いますので、その御指摘そのものが誤りということではなくて、人事課の方の方針としましては、先ほど申しましたような異動サイクルをですね弾力的に運用することによって、前の経験者については3年を超える職員が60%以上、先ほど議員の方から福祉に関しても60%、6割というご発言ありましたけど、福祉に関しては50%以上ということで確保しておると考えております。
 それから、生活保護3年未満の職員が多数を占めているのが問題ではないか、そういった状況が改善されたのかということのご質問ですが、生活保護に関しましても、先ほどですね申し上げた福祉に関する経験が3年を超える職員というのはですね、50%ということで、確保できるように、経験の長い職員をですね、確保できるようにこれまで人事異動に関して、職員配置についてですね、弾力的に運用してまいっておりますので、ある程度、その過去、今ちょっと過去の数字などがですね、お手元にございませんので、改善したかどうかということについてはちょっとお答えできませんけれども、そういったことでは人事当局においては、人事に関しては人事課のみで決めるものではなくて、各現場ですね、区役所ですとか、各局、そういった現場の声を聞きながら職員配置を考えておりますので、そういったことで適正な業務体制が執行体制ができるように努めているところでございます。

中森辰一
 先ほど申し上げたように、最初の質疑で申し上げましたように、やっぱり専門性が求められる現場というのは、やっぱり一定のどうですかね、業務に精通をした、そういう職員が多数を占めるということはこれは当然必要なことであるというふうに思いますし、そこに一定数の新人、若手が入ってきてその業務に精通する過程でまたなんていうんですかね、そこの人員の新陳代謝が行われていくということなんだろうなというふうに思うんですよね。
 その点でやっぱり税務のようなところも当然、この監査で指摘されているように3割ということでは困るということで、あえて質疑をさせていただいたわけですが、やっぱり多く御答弁で言われたように6割を超えるところがね、やっぱりベテラン中堅というそういう状況であるということが当然必要だというふうに思いますので、そういう状況になるように配慮をしていくべきだということを申し上げておきます。
 それから、福祉分野の職員というのは、とりわけ専門性が重要であって、それは困難に陥った市民の人権をいかに守るかというところなんですよね。
 それだけに、3年程度で人事異動が繰り返されてきているというふうに認識をしておりますけれども、これは法令や業務に精通したベテラン職員の業務のありようにも影響していくということでもありますので、これは現状もう一度よく見ていただいてですね、必要な措置を取っていただくように、人事異動のあり方に変えていくといったふうなこともぜひ進めていただきたいというふうに思いますので、そのことを申し上げて終わります。

5.給付付き定額減税業務の検証等について

中森辰一
 次に、令和6年度に実施された「広島市価格高騰重点支援給付金(調整給付)支援事務」について、給付事務の大部分は委託により実施していますが、その業務についての市としての業務処理の検証に基づいた、次の交付金事業に活かす仕組みづくりを提案する、と述べております。
 給付金事業は国が行う事業ですが、この最近、繰り返し実施され、市が直接事業を担ってきました。
 指摘のように、その業務の大部分が委託によって行われているので、どの程度、市にその業務に関わる、いわゆるノウハウが蓄積されているのかわかりませんが、市としての業務処理の検証を行い、その結果を今後の交付金事業に活かすべきとの提案は、大事なことではないかと思います。市としてどのように受け止めたかお答えください。
 また、これまでの同様の業務を検証してこられたのかどうか、お答えください。

企画総務局長
 続きまして給付付き定額減税業務の検証等について、包括外部外部監査人からの提案に対し、市としてどのように受けとめたのか、またこれまでの同様の業務を継承してきたのかについてお答えします。
 今回包括外部監査人から提案のあった業務処理の検証に基づいた、次の交付金事業に生かす仕組み作りにつきましては、本市としましても給付金事業の実施に際し、効率的、正確な事務を行うことが重要であると認識していることから、令和2年度以降、これまで実施した給付金事業の有益な手法や、課題への対応などを確認した上で蓄積したノウハウを活用しながら事務を進めてきており、例えば公金受け取り口座の活用や、コールセンターの設置、オンラインを用いた申請手続きなどはこれまで改善しながら順次取り、取り入れてきたものです。
 今後も市民の皆様に確実かつ迅速に給付を届けられるよう、適切に取り組んでまいります。

6.ポリファーマシー対策事業について

中森辰一
 最後に、国民健康保険事業について、ポリファーマシー対策事業にかかる効果の検証および作成資料の活用が不十分であるとの「意見」がなされております。
 その上で、経費が536万円となっているのに対して、薬剤費の削減効果額が456万円であり、一定の効果はあったが、投下したコストを回収するに至っていないとして、この事業で作成された資料を活用して業務を改善し、医療費削減などに反映していく具体的な道筋を市が示すことが望ましい、としております。
 しかし、ここでよく考えなければならないのは、何のためにこの事業が行われているのかということです。この事業の目的をお答えください。
 この事業は何よりも医療上の理由があって実施されているものだと考えます。薬剤の種類を整理し薬剤の量を減らすことになるので、薬剤費の減少効果は当然ありますが、それは付随的な効果であって、費用を上回る薬剤費減少効果を得るのが目的ではないと考えますが、市のお考えをお答えください。
 その点で、医療的効果を引き上げていく観点から、この事業を一層推進していくことは当然求められることですが、外部監査人が求める事業費を上回る薬剤費削減効果を求めるのは、筋が違うと考えるものですが、どのようにお考えかお答えください。

保健医療担当局長
 令和7年度包括外部監査結果報告についてのうち国民健康保険事業についてポリファーマシー対策事業の目的は何か。外部監査人が求める事業費を上回る薬剤費削減効果を得ることが目的ではなく、筋が違うと考えるかどうかについてお答えいたします。
 ポリファーマシー対策事業は、適切な服薬指導により健康被害を抑制するとともに、残薬、重複処方の軽減による医療費の適正化を図ることを目的としています。
 したがいまして、薬剤費削減効果のみを目的としているものではありませんが、それも含めて、より効果的な事業となるよう、引き続き医師会や薬剤師会と協議しながら取り組んでまいりたいと考えています。

【再質問】
中森辰一
 先にですね、ポリファーマシー対策事業についてですが、包括外部監査人の指摘に私としては違和感を持ちましたので、あえて理事者の認識を聞かせていただきました。
 この事業の目的についてですけれども、この薬剤師会の見解を見ても、厚生労働省が出しているものを見てもですね、経済的な効果っていうのはあえて挙げてはいないというふうに認識をしております。
 この事業は、患者さんがポリファーマシーの状態になることによって、そのADL、日常生活動作といった身体状況への悪影響などを取り除き、医療効果を上げ、患者さんにとって利益となるような取り組みを進めるということが目的であって、その取り組みをした結果、薬剤の種類や量が整理され縮小されることで、結果として薬剤費を減らす効果、経済的な効果もあるということだということでしょう。
 薬剤費削減の方策であるかのような意見が述べられているように受け止めましたけれども、これは問題があるんじゃないかというふうに感じましたので、あえて取り上げさせていただきました。
 引き続き、この事業が適切に行われて、医療活動としての市民の命と健康を守る施策としての効果が上がるように取り組んでいただきたいというふうにあえて申し上げておきたいと思います。

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