要介護の認定を受けた方へ 障害者手帳がなくても年間2万円から4万円の減税になります
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制度の周知徹底を/村上あつ子議員(2002年2月議会) 障害者手帳をお持ちの方は、障害者控除によって年間27万円〜40万円を控除し、税金の負担を年間3万円程度減税する制度があります。 この制度は、1970年の法改正により、「65歳以上で障害者手帳のない人でも障害者に準ずる人」は障害者控除制度が適用されることになりましたが、長い間、市民に知らされておらず、同制度の適用を受けているのは20人ほどでした。 広島市の要介護認定者(要介護1から5)は約20000人。このうち非課税の人・障害者手帳を持っている人を除くと、約6000人余りが手帳を持たない、障害者控除の対象と推定されることが明らかになりました。 障害者手帳を持っている人は約1500人。新潟市と同じ基準で適用されれば、広島市でも多くの人が障害者控除の認定をうけられます。要介護認定を受けた人は、急いで区役所で「障害者控除対象者の認定申請」をしましょう。 こんな税控除があります。今からでも大丈夫です。 例1:同居の親(一人)70歳以上で寝たきり ⇒ 133万円(@+A) @扶養控除・同居特別障害者である扶養親族のうち「同居老親等」93万円(所得税) A障害者控除「特別障害者」40万円(所得税) 例2:「要介護1」の人 ⇒ 27万円 障害者控除のうちの「一般の障害者」 27万円 他に医療費控除も 本人や扶養者の障害者控除 納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者である場合、所得税、住民税の所得控除が受けられます。障害者1人27万、特別障害者は40万です。 「所得税法上の障害者」とは? 1970年に障害者手帳を持たない人へも対象範囲が広げられましたが、基準があいまいです。このほど、日本共産党などの問い合わせで国税庁が、「要介護1」と「6級障害」は限りなく近いとの見解を示しました。これにより、介護認定を受けた人は基本的に障害者と認定され、そのうち要介護度が5や4の人(場合によっては3以下でも)特別障害者に認定されることになります。 配偶者控除又は扶養控除 これとは別に、同居特別障害者には配偶者控除や扶養控除の額に1人35万円、また「老親」には10万円が加算されるなどの制度があります。 特養、老建などの施設の介護料、食料は医療費控除適用 どういう手続きをするか? 原則として市町村から「障害者控除認定書」を発行してもらい、それを添えて税務署に確定申告します。 過去の分まで請求できます 確定申告をしていないサラリーマンの場合は過去5年前まで確定申告で還付請求できます。自営業や給与以外の所得賀あって確定申告した人は、1年前の分の更正請求ができます。今年分が間に合わない場合も、更正や確定申告ができます。 注意! 税務署や自治体は制度を知らない 従来、利用がなかった上、介護保険実施後の実務現場への徹底が悪いため、窓口で断られる事例や「寝たきりの場合だけ特別障害者に認定している」ということがあります。 |
お問い合わせ先 各区役所の健康長寿課 | ||||||||||||||||
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制度の周知徹底を 村上あつ子議員(2002年2月議会) |
2002年2月28日の厚生委員会で村上あつ子議員は、「障害者手帳をもたない65歳以上の人でも障害者控除ができる制度を周知徹底しなかったのは市の怠慢」と厳しく追及し、改善策として次のことを求めました。 @ 現在の制度の周知徹底を図ること。 A 制度をケアマネージャーに徹底し市民に広めること。 B 新潟県や鳥取県のように、要介護の認定者も「障害者に準ずる」として認定するよう認定基準を改善すること。 これに対して市は、周知徹底していなかったことを認め、次のように答えました。 @ 「健康・福祉の手引き」に障害者控除の制度を掲載する。 A 財政課とも検討する。 B その他、区の窓口でお知らせできるものも検討したい。 上にもどる |