議会での質問・答弁

2022年02月17日

2022年第2回 2月定例会・予算特別委員会 経済観光環境委員会 藤井とし子

競輪事業について
請願第13号佐伯区八幡東四丁目の山林部における土砂堆積事業計画の中止について、請願第20号上安(弘億地区)土砂処分場建設計画の中止を求めることについて

競輪事業について

(藤井とし子委員) 
 私からは競輪事業のことですけど、14ページの競輪事業について数点お伺いします。ここで、売上収入増に伴う追加額ということですけれども、所要額の内訳をちょっと教えていただけませんか。

(競輪事務局次長)
 この度の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ11億9,032万1,000円追加するものでございまして、歳入につきましては車券売上見込みの増加に伴う事業収入の増、歳出については車券売上連動経費などの増加に伴う開催費の増となっております。
 具体的には、歳入につきましては、インターネット発売による車券売上げの増加により、11億9,032万1,000円の事業収入の増を見込んでおります。
 一方、歳出につきましては、車券売上げの75%を占める払戻金が8億9,274万1,000円、インターネット発売に係る経費が1億8,655万2,000円、その他、公益財団法人JKAへの交付金などが1億1,102万8,000円で、合計11億9,032万1,000円の開催費の増を見込んでおります。

(藤井とし子委員) 
 それで、もう一つの第313号議案について伺います。
 12ページですけども、契約の締結のところで、今回、解体工事等の契約をするわけですけども、これは株式会社チャリ・ロトが取ってるわけです。この株式会社チャリ・ロトはどういう会社かということを少し説明してください。

(競輪事務局次長)
 株式会社チャリ・ロトは、平成20年度から競輪、オートレースの車券のインターネット発売を行っているほか、令和元年度以降、富山競輪場及び伊東温泉競輪場の施設を所有し、自社物件として施設管理業務を行っております。また、令和2年度からは岡山県の玉野競輪場の再整備及び運営を行い、令和3年度からは高松競輪場の運営を行っており、令和4年度からは新たに徳島県にある小松島競輪場の運営を行うことになっております。

(藤井とし子委員) 
 ですからチャリ・ロトというのは、そういう競輪場運営と、あとネットの車券販売をしているということですね。
 それで、今度の契約についてはチャリ・ロト1社だけが公募型のプロポーザル方式で応募されたのかどうか。ほかにあるんでしょうか。

(競輪事務局次長)
 この度の公募型プロポーザルによりまして応募があったのは、チャリ・ロトとほかもう1社でございます。合計2社でございます。

(藤井とし子委員) 
 これは、じゃあ解体だけということでしょうか。ほかの運営等は、これから建て替えもあるんですけども、それはまた別ということでしょうか。

(競輪事務局次長)
 この度チャリ・ロトにお願いするのは、34年間の運営委託及び施設の再整備事業合わせてでございます。

(藤井とし子委員) 
 前に聞いたかと思うんですけども、この12億円の中に新しい整備費も入っとるということですか。入ってるのかどうか。

(競輪事務局次長)
 この中には整備費は一切入っておらず、解体費のみでございます。

(藤井とし子委員) 
 新たな整備費は幾らかっていうのは分かりますか。大体でもいいですけど。

(競輪事務局次長)
 今チャリ・ロトから、約70億円を見込んでおるということを聞いております。

(藤井とし子委員) 
 分かりました。

【討論】
(藤井とし子委員) 
 上程されている議案のうち、第302号議案「令和3年度広島市競輪事業特別会計補正予算(第2号)」と、第313号議案「契約の締結について(広島競輪場東スタンド等解体その他工事)」、この二つの議案は反対します。
 その理由は、ギャンブル依存症の問題はまだ解決されてませんし、たとえほかの施設を造っても、ギャンブルである競輪場は変わらないというこの計画です。しかも公募型プロポーザルで受けた株式会社チャリ・ロトが今後34年も運営し、もうけの場に市が協力することは、やっぱり公平性の面でも問題があると思います。よって、これは反対をしたいと思います。

請願第13号佐伯区八幡東四丁目の山林部における土砂堆積事業計画の中止について
請願第20号上安(弘億地区)土砂処分場建設計画の中止を求めることについて

(藤井とし子委員) 
 私、請願第13号と第20号、佐伯区八幡東四丁目の山林部における土砂堆積事業計画の中止についてと、上安(弘億地区)土砂処分場建設計画の中止を求めることについて、幾つかお聞きしたいと思います。
 それで、まず最初に聞きますけれども、この二つの計画についてまた新たな動きはあったのでしょうか。そのことを一つお願いします。

(森づくり担当課長)
 まず、請願第13号の佐伯区八幡東四丁目における土砂堆積事業につきましては、申請者から許可申請書が提出されておりまして、今審査中でそれ以上の動きはございません。
 それと、請願第20号の上安土砂処分場建設計画につきましては、現段階で本市には許可申請書は提出されておりません。

(藤井とし子委員) 
 今まだ出てないということです。請願者始め周辺の住民の一番の心配は、一旦工事が始まれば、いずれ頻発する豪雨によって熱海市で起こったような土石流被害を受けるのではないかというのが一番大きいと思うわけです。雨が降る度に脅かされるほか、土砂の搬入が始まれば何年間もダンプカーが毎日狭い山道に入ってくる、交通事故や騒音など静かな環境が破壊されるという不安があるからこういう請願が出てくるんだと思うんですけれども、熱海の土石流被害から、やはり今、何を教訓とするかが問われていると思うんです。なぜ起こったのかということを、現地の方がいろいろ調査を踏まえて次のことを指摘をされています。これ紹介しますけれども、一つは地域的に活発な斜面開発が被害の甚大化を招いたということ。二つ目には、違法な盛土を中止、是正できなかった行政の責任。大雨や地震の際、建設残土による盛土被害が各地で多発しているのに、それを規制する国による仕組みづくりが現在ないという。そして、都道府県では独自に条例を設けて一定の規制をしているけれども、残土を排出する建設業者やそれを運搬する業者は処罰できない問題がある。そして三つ目は、しかもこの盛土だけではなく、産業廃棄物も捨てられていたこと。そして四つ目は、森林への残土処分は、事実上自治体任せになっているのが実情ということ。そして五つ目は、根本にあるのは国の責任。人間の経済活動が招いた被害。建設残土の行き先がなくなり、住宅の近くに積まれるようになってきたと。残土処理に関する法規制を厳しくすることが必要だというふうに指摘をされています。今は捨てた残土がどこに行ったか分かりません。建設残土についても産廃と同様のマニフェストの導入を検討すべきです。法規制をちゃんとして、残土の行き先をきちんと追えるようにすることが必要だと、これも指摘をされています。最後六つ目は、熱海の災害の最大の教訓は、長期に堆積型の産業廃棄物が混ざっていた建設残土を、届出していた15メートルの高さをはるかに超える50メートルにも達していた不適切、違法な盛土を、行政が指導、監督できなかったことにあります。規制の在り方を根本から見直すことが求められていると。以上6点、まとめて紹介しましたけれども、本当にこの教訓を今後いかしていくことが重要だと思うわけです。再度の事故を防ぐためにも対策が求められております。こうした検討を国も行っているわけですけれども、斜面開発が広島も多いわけですが、広島市でも規制の強化の検討が必要だと思いますが、その点はどうでしょうか。

(森づくり担当課長)
 令和3年7月3日の静岡県熱海市における土砂災害では、必要な法令の許可を取得することなく開発が行われ、その結果として排水施設の不備により適切な排水が行われなかったこと等が災害の発生の原因として想定されています。林地開発許可制度では、開発行為による災害を未然に防ぐため排水施設や洪水調整池などの防災施設の設置を許可の要件としておりまして、本市としましては、林地開発許可制度により適正に行われている開発行為については、安全性が確保されているものと考えております。
 それと、先日、報道でもございましたが、宅地造成等規制法が盛土関係で強化されるということで、こういった法令の強化についても、今後注視していきたいと考えております。

(藤井とし子委員) 
 この問題は、私も、上安産廃最終処分場についてこれまでも紹介をしてきたわけですけども、この問題でも、初めは建設残土を埋め立てるという約束で関係町内会と協定を結び、許可をされてきたわけです。でも地元への説明もほとんどなく、翌年には処分内容の変更、安定型の産廃最終処分場、産廃処分場に変えてしまったわけです。事業の譲渡も進められてしまう。だから運営する事業者もまたころころ変わっていくと。この間、排水の汚染が見られたり、不適切な埋立てが行われていても、市が改善指導しても従うかどうかは事業者次第で、指導をしてもそれは強制力はないという。どうしても周辺の住民の方がとても弱い立場なんです。周辺の住民への説明が義務付けられていないなど、あくまでも事業者本位になっているというふうに私も思います。これでは周辺住民はとても安心できないわけですので、とにかく水の汚染や崩落による被害が出てからでは遅いと思います。
 それで、幾つかちょっと聞きたいんですけども、初めの許可手続がとても重要になったと思うんですが、林地開発の申請に対して必要な手続をもう1回ちょっと教えてもらえませんでしょうか。

(森づくり担当課長)
 林地開発許可申請の手続につきましては、林地開発許可基準、それから広島市開発技術基準に基づきまして申請者が作成した申請書を審査をして、申請内容が開発要件に適合していれば許可をするという流れになります。

(藤井とし子委員) 
 申請者が出す書類を見てやるわけで、申請書が間違ったものとか、そういったものがあるかどうかはどうやって確認するんでしょうか。

(森づくり担当課長)
 申請内容の中で許可基準に合致していないところがあれば、申請者に修正を求めます。

(藤井とし子委員) 
 例えば上安でも問題になってるのは、現況地番図というのがあります。それを事業者が提出をしてその地番図は合ってるかどうかというのは、隣接地の地権者との立会い、立会調査などをすることが必要だと思うんですけども、そういったことはされるのでしょうか。

(森づくり担当課長)
 林地開発許可制度は森林法に基づいて運用しておりますけれども、この基準の中では、隣接者との立会等を許可の際に確認することは求められておりません。

(藤井とし子委員) 
 だから、許可基準の中にそういうことを審査でやりなさいというふうにはなってないということですね。ですので、建設残土の埋立てについては、昨年7月の熱海の埋立て、盛土の被害、いろいろ問題になっとるわけですけども、実際事業者が提出した現況地番図で、地番、範囲を申請しても、それが間違っていても実際には調べられないということだったと思うんですけれども、ごまかして違うようにすれば通ってしまうっていうこともあり得るのでしょうか。

(森づくり担当課長)
 もし仮に、事業者が自分の土地以外の場所を虚偽の申請で開発しているのであれば、不動産侵奪罪などの別の法令で処罰されることになると思います。

(藤井とし子委員) 
 ということは、市や許可権者ではなかなか確認ができないということでしょうか。分かりました。
 建設残土の埋立てについてのことで、私たちはそういう最初の手続の段階で、そういうことをまず見抜いていただかないと、上安の問題でも、結局何年かたってこれは間違いでしたという、20年以上たって、それは、地図が間違ってましたと。こういうとんでもないやり方をされているっていう、そこも絶対法できちっと対応していただきたいというのをちょっと要望はしておきます。
 それでもう一つですけれども、建設残土の埋立てについて、今熱海の例を受けて、国も全国の危険な盛土の調査を行い、盛土による災害の防止に関する検討会を開かれたと聞いてます。令和3年12月に、盛土による災害防止に関する提言を受けた。国が、統一した新たな規制を作る法整備を検討会が求めた、これが提言ですが、その中身を一部紹介しますけれども、この提言、盛土等の安全確保の中で特に山間部の谷筋など、地形、地質上危険度の高いエリアにおいては、それに応じた厳格な安全基準を設定し、安全対策に万全を期することが求められています。また、盛土等の実施に当たっては、安全かつ適切な工事が円滑に行われるように、土地所有者等の同意や周辺住民への事前周知、説明会の開催等を求めることが適当である、そして、責任の所在の明確化と危険性の確実な除去ということで、盛土等が行われた工事完了後も、その安全性が継続的に担保されるよう、土地所有者等(工事完了後に当該土地を譲渡された所有者も含む。)が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化することが重要であるとしています。
 もう一つ、土地所有者等によって危険な盛土等の安全対策が適切に講じられず、これを放置すると災害発生の危険性が高い場合には、土地所有者等に代わって行政自らその危険性を迅速に除去するための措置を講ずることを可能にするべきであると、こういったことを検討会は提言をしているということも書いてありました。こうした規制強化について、現地の自治体の役割が一番大きいと思うんです。広島市として、この間、国に何か要望したこととかあったら教えてください。

(森づくり担当課長)
 私どもは林地開発許可制度を所管しておりますけれども、この制度の中で国の方に要望したことはございません。

(藤井とし子委員) 
 国が今法整備を検討していて、今後いずれ出てくるかというふうに思うわけですけれども、それが出ることになればきっと事業者からは駆け込みというので許可申請が出るのではないかということを非常に私も心配しているわけです。それまでに広島市としても、そういう心配については何か対応するというつもりはないでしょうか。

(森づくり担当課長)
 委員御発言の規制強化は、先ほど申し上げた宅地造成等規制法が強化されて、それが施行されてその中に盛り込まれる内容になると思います。そういった中で、確かに駆け込みで申請がなされる可能性はあります。ただやはり申請に当たっては、必要条件がちゃんと盛り込まれて申請書の体をなしてないと受付を行いませんので、そういった意味でしっかり指導していきたいというふうに考えております。

(藤井とし子委員) 
 是非先ほど指摘したようなことも踏まえながら、申請を受けて審査に当たっていただきたいということを要望して終わります。

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