議会での質問・答弁

2020年12月14日

2020年第8回 12月定例会 総務委員会 近松さと子議員

報告 ご遺族手続支援コーナーの開設について
付託案件外 外郭団体のパワハラ対策について

報告 ご遺族手続支援コーナーの開設について

(近松さと子議員)
 他の自治体ではお悔やみ支援コーナーとか、そんなような名前で、こういう遺族の方のいろんな手続を支援するというワンストップのコーナーがあるということもお聞きしているんですが、これは具体的には市民課とか保険年金課のカウンターに置かれて、実際にはどなたが対応されるということになるんでしょうか。

(総務課長)
 まず、運営につきましては、基本的には市民課の職員が、まず予約の受付、それからコーナーでの最初の内容の御説明ですとか、申請書の打ち出し、そういった手続は市民課の職員が実施することにしております。
 その後、保険年金課の関係の手続がある場合は、市民課の職員の方で全て手続が済んだ後で、保険年金課の職員の方にリレー方式で引き継いで手続を行うというふうに考えております。

(近松さと子議員)
 今、市民課の方も会計年度任用職員さんもたくさんいらっしゃるようですが、正規職員の方が対応されるのか、それとも会計年度任用職員の方にお任せされようとするのか、そこらはどうなんでしょうか。

(総務課長)
 現在このコーナーを設置するに当たりまして、当面、正規職員を1名増員して対応をしております。まずは、正規職員の方で実際の対応等をしていきまして、課題等をまた改善していきたいというふうに考えております。

(近松さと子議員)
 それと、他の政令市の導入状況では、政令市が20市ある中でまだ4市しか専用窓口がないということなんですけど、何か課題というのがやはりあるんでしょうか。これを設置される上でクリアしないといけないものがあったのかどうか聞かせてください。

(総務課長)
 やはり、死亡に関する手続というのは多岐にわたりますので、関係課等がたくさんありますので、そこでの対応と言いますか、調整というのがやはり他都市の方も苦慮されているというふうには聞いております。
 コーナーの設置については、検討しているところはもっとあるとは聞いているんですけれども、やはり調整に時間が掛かっているというふうに聞いております。

(近松さと子議員)
 ですから、広島市の場合はそういう多岐にわたるいろんな機関、事業なんかの窓口と言いますか、そういう課との調整がうまくいったということで理解したらよろしいでしょうか。

(総務課長)
 本市の場合は昨年度から、窓口の設置について、関係課との調整を進めておりまして、本庁の制度所管課、それから各区の窓口等の職員と連携をしまして、コーナーの設置に努めております。

付託案件外 外郭団体のパワハラ対策について

(近松さと子議員)
 それでは、外郭団体のパワハラ対策について、お聞きしたいと思います。
 今年6月からパワハラ防止法が施行されたわけですが、せっかく市民のためによい仕事がしたい、喜ばれる仕事がしたいと就職したのに、パワハラのある職場環境では本人の能力も発揮できません。さらには、そのことでメンタル疾患になれば、本人や職場へのダメージも大変大きなものがあります。
 パワハラは過重な業務の中で発生することが多いというようなことも指摘をされておりますので、長時間労働の解消なども併せて、パワハラのない職場づくり、これは市役所ももちろん外郭団体の職場、市の仕事を補完する団体ですので、こういうところでも求められていると思います。
 そこでお聞きしたいんですが、パワハラ防止法では、どのようなことが新たに求められているんでしょうか。

(服務担当課長[兼]服務研修担当課長)
 令和2年6月1日に改正労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法が施行され、事業主に対し、職場におけるパワーハラスメントの防止措置を講ずることが義務付けられております。
 具体的には、パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を事業主が明確化し、労働者に周知、啓発することや事業主が相談窓口をあらかじめ定め労働者に周知すること、さらにパワーハラスメントに係る事実関係の確認や事後の迅速かつ適切な対応を行うことなどが新たに求められることとなりました。
 なお、この労働施策総合推進法は、本市にも外郭団体にも適用されております。

(近松さと子議員)
 広島市とこの外郭団体との関係というのは、そもそもどんなものでしょうか。
 市は、外郭団体のこういうパワハラ防止対策というものにはどのように関与してきたんでしょうか、教えてください。

(服務担当課長[兼]服務研修担当課長)
 本市では、公益的法人等指導調整要綱に基づきまして、外郭団体が定款の変更、予算や事業計画の作成、変更などの重要な決定を行う際には、事前に協議を受けることとしておりまして、また、決算や主要事業の執行状況について報告を受けることとしています。
 一方、パワーハラスメントの防止対策に関しましては、外郭団体も一事業主として労働施策総合推進法の適用を受けることでございますので、今回の法改正に基づいて、各団体において適切に対応されているものと考えております。
 なお、本市の関与といたしましては、例年5月に実施しておりますハラスメント相談員研修への参加を促すとともに、6月には公益的法人等を対象にした服務管理指導者研修を実施しておりまして、ハラスメント対策の重要性について注意喚起しております。

(近松さと子議員)
 今答弁されたような適切な対応が本当に取られているんだろうかというような事例があるものですから、御紹介したいと思うんです。
 ある外郭団体に勤務するプロパー職員のAさんの事例なんですけど、Aさんは、2年前にメンタル不調のために病休を取っておられます。その前に、長時間残業もあったようです。昨年、短時間勤務から段階的に復帰をされて、その際、毎週業務の報告書の提出を求められたんですが、報告書への上司のコメントというのが大変厳しいものでした。暗に、辞めた方がいいんじゃないかみたいなことを示唆されたり、休んでいることを迷惑だとして、その謝罪を求められたりなど、メンタル不調から復帰しようとしている人への配慮に欠けるという印象を私も持ちました。さらには、同僚がいる面前で大声で叱責することもあったと言います。今年4月、Aさんはいよいよ上司のその大きな声自体もストレスと感じるようになり、新たなメンタル不調と診断されて病休を取ったということです。それで、上司の態度は、パワハラではないかと職場の相談窓口に訴えたという事例です。
 しかし、訴えたんですが、外郭団体は、上司について、業務の指導範囲のうちであり、パワハラではないと認定をされました。Aさん自身が原因の病気だという認識です。Aさんには、病気はしっかり治してほしいという対応ではあるんですが、パワハラをした上司との関係が何も変わらない。Aさんを指導する立場であるわけなんですけど、そういう関係が変わらない中で、全く職場環境の調整というものがされてないのでは職場に戻れないと、Aさんは主張しているわけです。この上司という方は市からの派遣職員で、外郭団体も職場に必要な人材であり配置転換はできない。Aさんには、同じ職場に一緒にいることができないなら、職種を変更するか、あるいは職場を辞めるしかないというようなことを、こういう退職までほのめかされて、今、職場に戻るめどが立たずに、精神的にも追い込まれて、病休がどんどん延びてしまったというような状況です。
 また、最初から、自分の受取方だけの問題ではないとして、同僚にも意見を聴いてほしいと調査も依頼されました。結局、半年後にようやく同僚に上司のことについて聴取をされたようで、その結果、パワハラとまではいかないが、適切ではない態度があったことは認めるというふうに少し変わってきているところです。何度も調査を求めたのに、同僚への聴取もせずに、パワハラではないと認定したということにも、Aさんは不信感を持たれたわけです。
 こういう相談者のAさんは上司のパワハラだと言い、外郭団体の方は指導の範囲と合掌立ちとなった場合は、Aさんはどこに駆け込んでいけばいいんでしょうか。

(服務担当課長[兼]服務研修担当課長)
 パワーハラスメントなどの職場環境に関する問題におきまして、外郭団体の職員と当該団体の間に対立があるような場合には、労働局に相談を行うことにより、労働局長による助言、指導、それから調停などによる紛争解決のための援助を受けることができます。

(近松さと子議員)
 確かに労働局に駆け込むという手段はないことはないんですけど、外郭団体として、外部に解決を求めないといけないというような対応でいいのかと思うんです。やはり十分な対応がされてないという、恥ずかしい対応じゃないかと思うんです。
 では、もう一つ、Aさんのパワハラだと訴えている相手というのは市の派遣職員さんなんですが、外郭団体の相談者からこういうような相談が市の方にあった場合、本庁の人事課として対応はされるんでしょうか。

(服務担当課長[兼]服務研修担当課長)
 本市の派遣職員が職場においてパワーハラスメントを行った場合に、適切な対応を行う義務を負っているのは、事業主である当該派遣先の団体であることから、事実関係の確認や被害者に対する配慮のための措置、行為者に対する措置などの対応は当該団体が行うべきであると考えています。
 なお、外郭団体の職員からパワーハラスメントの相談が本市の相談窓口にあった場合には、相談者に対し必要な助言や情報提供などを行うことは可能です。

(近松さと子議員)
 Aさんのように、外郭団体のプロパー職員さんというのは、市からの派遣職員さんに対してやっぱり物が言えない、弱い立場にあるんだというふうなことはお聞きしています。プロパー職員さんにも、こういう市の相談窓口について、私は知らせるべきじゃないかと思うんですけど、どのように思われますか。

(服務担当課長[兼]服務研修担当課長)
 外郭団体で採用された、いわゆるプロパー職員が本市派遣職員からハラスメントを受けた場合、当該派遣職員の雇用主として、市として適切に対応する必要があると考えております。
 このため、先ほど答弁いたしましたハラスメント相談員研修や服務管理指導者研修の機会を捉え、本市ハラスメント相談窓口について、外郭団体の職員へ広く周知していただくよう依頼してまいりたいと思っております。

(近松さと子議員)
 やはり本当は、組織から独立した第三者のそういう機関みたいなのが、労働局まで行かなくても駆け込めるというか、相談できるものが必要だと思うんです。広島市のハラスメント対策の基本方針を見たら、ハラスメント対策相談員さんというのがおられるんですけど、これはどんな役割を果たしてらっしゃるんですか。

(服務担当課長[兼]服務研修担当課長)
 ハラスメント対策相談員の役割は、本市のハラスメント防止策の推進やハラスメント事案の事実認定及び解決策などについて、専門的見地から意見を述べることとなっております。

(近松さと子議員)
 これは、パワハラの被害者として訴えている人が、直接相談できるところではないようです。
 繰り返し言うようになりますが、私も新聞で見ただけですけど、福山市で、教育長さんのパワハラで校長さんが降格したと訴えていらっしゃる事例、市長部局はパワハラではないと結局認定したという報道がありましたが、やはり組織に独立した第三者機関が判断するのがふさわしいんじゃないかと識者なんかが述べています。パワハラの判定というのは、総務課とか人事課で行って、組織の内部で判断するので、被害者が納得できない福山市のような事例というのは案外少なくないんじゃないかと思うんです。
 Aさんも、このままでは退職を余儀なくされたりとか、そのように人生を棒に振るようになるかもしれません。広島市でもハラスメントの被害者、場合によっては加害者も市の認定に不服であった場合は、こうしたハラスメントの対策相談員さんのような専門家に、第三者に相談できるようにすべきじゃないかと思うんですけど、どのようにお考えですか。

(服務担当課長[兼]服務研修担当課長 )
 本市の認定に不服がある場合に限らず、本市の職員は、外部の相談窓口として、人事委員会への苦情相談や弁護士への職員通報相談をすることが可能です。

(近松さと子議員)
 今の答弁で御紹介されたのは、市の職員だったら人事委員会や職員通報制度があって、そこには弁護士さんなんかも委託されていらっしゃるようですけど、そういう第三者的なところがあるということですが、外郭団体では、そういうものは自分たちで設置をしないといけないということになるわけですか、どうでしょうか。

(服務担当課長[兼]服務研修担当課長) 
 先ほど申し上げましたように、外郭団体といえども一事業主として、こういったパワハラ防止についての義務があることから、一義的には団体で対応するものと考えます。

(近松さと子議員)
 外郭団体というのはやはり人員も予算も限られていて、市からの指定管理料であったりとか、その他の補助金などで運営されているわけで、なおさら独立した立場の第三者を置くということもなかなか大変なんじゃないかと推察されるわけなんです。
 外郭団体もこのハラスメント対策相談員さんのような専門家に力を貸してもらってはどうかと思います。ハラスメント防止が今回、事業者に義務付けられております。
 そういう中で、ハラスメント、パワハラなどへの対応、予算や人員について、外郭団体から求められれば、市として何らかの検討というのができないのか。服務担当課長さんには答弁は難しいかと思うんですが、企画総務局ではどのようにお考えでしょうか。

(企画総務局長) 
 当然、外郭団体の中で法にのっとって適切な措置を講じたいというような内容であれば、本来は団体の運営なので、一義的にはその組織の中で、団体の中で検討していただいて、団体の自主財源で適切に対応すべきものだと思います。
 行政としては、できる支援、必要な支援というのは当然考えていきますけれども、一義的には、本当に事業主の義務として対応していくべきものかと思います。また、膨大な経費が掛かるというのは、何人も人を置いてとか、そういうことではないと思いますので、まずは事業主において、法に基づいた適切な措置を行っていといった性格のものであろうと考えております。

(近松さと子議員)
 外郭団体のパワハラやハラスメント対策についても、どの程度の人員とか予算が必要かは分かりませんが、今御紹介した事例のように、やはり対応がまずいんじゃないかというような事例が現に今あるわけで、外郭団体の方から、例えば第三者機関みたいなのが設置したい、その際の何か支援がしてもらえないかという相談があれば、その相談について応えて検討していただく。そういうことは可能だというふうに考えてよろしいんでしょうか、どうでしょうか。

(企画総務局長) 
 先ほども課長の方から答弁したように、必要に応じて、そういった相談をいただく。それに対して助言とか情報提供というのはこれまでもやってきておりますし、そういった対応の中で適切に対応してまいります。

(近松さと子議員)
 物心両面で支援をしていただきたいと思います。

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