議会での質問・答弁

2021年06月25日

2021年第2回 6月定例会 今田良治議員に対する辞職勧告決議案の提案理由 中森辰一議員

賛成は日本共産党の5人と、市政改革ネットワークの馬庭恭子議員、広島創生クラブの碓井法明議員の計7人で、賛成少数で否決されました。

また、公明党が提出した、令和元年7月の参議院議員選挙にかかわる大規模買収事件において、今田良治議員が受領した現金の使途に関する証言および説明を翻したことについて、事実関係を説明することを求める決議案は、賛成は、公明党8人、日本共産党5人、市民連合の若林議員、太田議員、山内議員、岡村議員の4人、改革ネット馬庭議員、桑田議員の2人、広島創生クラブ碓井議員の計20人で、賛成少数で否決されました。


(中森辰一議員)

 決議案第42号、今田良治議員に対する辞職勧告決議案について、提案者を代表して提案説明を行います。
 まず、案文を朗読します。


決議案第42号

今田良治議員に対する辞職勧告決議案

 令和元年(2019年)7月に行われた参議院議員選挙に関わって、現金を配った買収の疑いで河井克行・案里両被告が起訴され、案里被告はすでに有罪と当選無効が確定した。また克行被告も6月18日に有罪との判決が下されたところであるが、克行被告の公判で今田良治議員は、克行被告からの現金の受取を認めるとともに、その現金を選挙区内の二つの福祉団体に寄付したと証言された。また、広島市議会が開催した被買収の疑惑がかけられた13名の議員の説明会でも証言と同趣旨の説明が行われるとともに、二つの福祉団体からは今田良治議員が寄付した現金が返却されたとも説明された。それは、議長をはじめ説明会に出席した議員の誰もが直接聞いたことである。
ところが、最近になって、河井克行議員から受け取った現金を二つの福祉団体に寄付したということについて、寄付はしていないと河井克行被告の公判で行った証言の一部と本市議会での説明会で行った説明の一部を翻されたことが、広島市の有権者の間でも本市議会の議員の中でも問題となっている。
そもそも、未だ起訴には至っていないが、今田良治議員は河井克行被告の公判での証言で同被告から買収金を受け取った被買収を認めておられ、これは公職選挙法の被買収が認定されれば罰金刑以上と公民権停止、議員職を失うこととなる立場である。さらに、現金を選挙区内の福祉団体に寄付したとなれば、これも公職選挙法の寄付の禁止に抵触し、立件されその罪が認定されれば罰金刑以上と公民権停止となる。
ところが、今度は裁判で偽証を行ったとなると偽証罪に問われることになる。しかも議会での説明も翻したものであり、市議会をも愚弄し、二重、三重に市民・有権者を裏切るものだと言わねばならない。
以上のことは市議会議員の職と両立するものではなく、今田良治議員に対して本市議会の意思として辞職を勧告する。

以上、決議する。
令和3年(2021年)6月25日
広島市議会


 河井克行元法務大臣・河井案里氏夫妻による、大規模な選挙買収事件について、裁判の結論が出ようとしています。
 今回の事件は、金をばらまいた側だけでなく、違法な金を受け取った側の問題、とりわけ40人の政治家がどのような行動をとるかが注目されました。すでに公職を辞職された方もおられますが、多くはなお職に留まっていて、有権者・県民・市民の厳しい批判の声が続いています。
 我が広島市議会でも13人の議員が被買収議員として河井被告人の公判で名前をあげられましたが、その被買収の状況が判明したのに合わせて、3回に渡って、その一人一人について辞職勧告決議案を提出してきたところですが、いずれも、多数の反対で採択されませんでした。これが、広島市議会の認識であると示されたことは、たいへん残念なことです。
 ところが、最近になって、今田議員が克行被告人の裁判での証言と本市議会で行われた説明会での説明の一部を翻したことがわかりました。
 決議案で述べている通り、これは裁判所、本市議会、さらに市民を愚弄するものであり、有権者市民に対する重ねての裏切りであると考えます。
 また、ご承知の通り、先週18日に河井克行被告人に対して、東京地方裁判所が実刑判決を下しましたが、この中で、裁判所は金を受け取った100人全員について、いずれも買収であると認定しました。買収が認定されたということは、100人全員が被買収者であると認定したことになります。
この判決を受けて、どのメディアも、この100人の処分が焦点だと報じています。本市議会の13人の議員諸氏も当然この中に含まれます。13人の方々が、自らの判断で、検察による処分に先立って、潔く辞職されることを期待するものです。
 とりわけ、今田議員については、自ら認められた被買収という問題に加えて、先ほど述べた新たな問題が明らかになり、重ねて議員の職と両立しないと考えるものです。
 以上の理由で、今田良治議員に対する辞職勧告決議案を提出いたしました。

 皆さんのご賛同をお願いして、提案説明といたします。


令和元年7月の参議院議員選挙にかかわる大規模買収事件において、今田良治議員が受領した現金の使途に関する証言および説明を翻したことについて、事実関係を説明することを求める決議案


令和3年6月24日
広島市議会議長
山田春男様
提出者
広島市議会議員 碓氷芳雄 西田浩 渡辺好造 石田祥子 川村真治 並川雄一 田中勝 川本和弘
 令和元年7月の参議院議員選挙に関わる大規模買収事件において、今田良治議員が受領した現金の使途に関する証言及び説明を翻したことについて、事実関係を説明することを求める決議案上記の決議案を別紙のとおり提出する。

決議案第44号
 令和元年7月の参議院議員選挙に関わる大規模買収事件において、今田良治議員が受領した現金の使途に関する証言及び説明を翻したことについて、事実関係を説明することを求める決議案令和元年(2019年)7月の参議院議員選挙に係る大規模買収事件について、東京地方裁判所は令和3年6月18日、公職選挙法違反により河井克行被告人に対し、懲役3年の実刑判決を言い渡した。
 この判決においては、広島県内の地方議会の現職・元職議員、首長、後援会会員、選挙スタッフなど100名が、被告人から選挙買収目的で現金を受領したものと認定され、今田良治議員についても、平成31年3月24日に30万円、令和元年6月1日に20万円の現金供与を受けたものとされている。
今田良治議員は、この公判及び令和3年3月29日に広島市議会が開催した説明の場において、河井克行被告人から現金を受け取ったことを認めるとともに、受領した現金の使途について、公判においては「昨年(2019年)12月初めにまちづくりの団体二つに寄附をした。」と証言し、また広島市議会の説明の場では「2019年12月に二つの団体へ全額寄附をした。二つの団体からは、昨年(2020年)11月26日に私の東京地方裁判所での証言についての新聞記事を見て、返金があった。」と説明していた。
 一方、新聞報道によると、この寄附行為が公職選挙法違反に当たるとした市民の告発を受け、広島県警察が捜査する中で、今田良治議員は「受け取った金はまちづくり団体へは寄附していない。」とこれまでの証言や説明を翻したとされている。
 言うまでもなく、市議会議員には市民の負託に応え、市民に信頼される議会を構築するため、政治倫理の向上と確立に努めるとともに、自らの行動について市民に説明する責務を果たすことが求められている中で、この度の今田良治議員の言動は、市民の疑惑を招き、議会に対する信頼を著しく損ないかねないものであろう。
よって、今田良治議員には、受領した現金の使途に関する説明を翻したことについて、市民の疑念や不信を払しよくすることができるよう、正確な事実関係を誠実に説明することを求める。
以上、決議する。
令和3年6月25日
広島市議会

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