議会での質問・答弁

2019年09月27日

2019年第3回 9月定例会 議案質疑 近松さと子議員

第26号議案 令和元年度広島市一般会計補正予算(第2号)

1 放課後児童クラブの開設準備について

【発言動画】
広島市議会動画チャンネル

(近松さと子議員)
 令和元年度広島市一般会計補正予算のうち放課後児童クラブの開設準備についてお聞きします。
 来年4月から、広島市児童福祉施設設備基準条例の本則が適用されることから新たに9クラスの開設をおこなうとされています。2015年児童福祉法の改正に合わせて定めた本市の基準条例では、児童1人あたりの面積(おおむね1.65㎡以上)やクラスの児童数(おおむね40人以下)と定員を設定しました。しかし、基準ができる前から既に実施していた放課後児童クラブの中には、条例施行日に条例の基準に適合することが困難なものがあるため、5年間、経過措置として定員とは別に受入可能人数を設定し、段階的に整備するとしたものです。
 そこでお聞きします。今回の補正予算で整備する9クラスの増設で、来年度からすべての放課後児童クラブが基準条例の本則に適合するのか。

(教育長)
 来年度は、基準条例の経過措置の終了に伴い、条例の本則が適用され、定員が1クラス当たり「60人以下から」「おおむね40人以下」に、児童1人当たり面積が「1.00㎡以上」から「おおむね1.65㎡以上」になります。
 これを踏まえ、今回の補正予算は、放課後児童クラブの利用者推計に基づき、来年度当初に利用申込者数が定員を一定程度上回る見込みの38学区のうち、当初予算で措置していなかった9学区について、追加で増設することにしたもので、これらの増設を計画通りに行い、すべての放課後児童クラブが基準条例の本則に適合するようにしていきたいと考えています。

(近松さと子議員)
 基準条例の本則を定めた子どもの一人当たりの面積基準は、机や棚などの備品を除いた面積から算出されるのか。

(教育長)
 国は、面積基準について『「児童1人につきおおむね1.65㎡以上」とは、専用区画の面積を児童の数で割った値をいうものである。』との考え方を示していることから、本市も本則適用後それに従って、備品が占有する面積は除かずに算出することにしています。

(近松さと子議員)
 これまで、1から3年生の待機児童については、市の運営する放課後児童クラブにおいて、特例として定員を超えて受け入れてきました。これまで、特例として定員を超えて受け入れてきた児童数は何人か。また、今後の対応はどのようになるのか。

(教育長)
 これまで「特例」という扱いで受け入れた児童数は、平成27年度が52人、平成28年度が29人、平成29年度が77人、平成30年度が6人、そして今年度は20人となっています。
 来年度についてですが、これまでの「特例」の扱いによって運営に市章が生じてこなかったことを踏まえ、基準条例の経過措置の終了後も、同様に取り扱うとともに、さらに、その対象を全学年に拡大して、待機児童が生じないようにしていきたいと考えています。

(近松さと子議員)
 この春、国は、地方分権一括推進法案でひとくくりにして、児童福祉法を改正し、学童保育指導員の資格と人数の基準を「従うべき基準」から「参酌すべき基準」に変更しました。指導員の確保ができないという一部の地方の声を理由に押し切ったものです。これまで「従うべき基準」だった1クラス2人以上の有資格の職員配置基準は、拘束力のない「参酌基準」となり、自治体の判断で無資格者1人での運営も可能になりました。
 しかし、元々「従うべき基準」としたのは、学童保育の質の確保のためだったと最低基準を決めた当時の専門家は、明言しています。それなのに、わずか4年で後退することに、保護者や指導員から、事故や事件、災害のときも1人で対応しなければならなくなる事態は容認できないと声が上がっています。また、指導員の処遇改善も進まない中、負担を増大させる配置基準緩和を実行すれば、人材確保はいま以上に難しくなることも容易に予想されます。むしろ、現場からは、指導員3人体制に増やしてほしいという要望が繰り返し寄せられています。
 そこでお聞きします。指導員の配置基準は、学童保育の質の確保のために大切だと考えているのか。広島市として、現行2人体制の指導員の配置基準を引き下げないという考えなのか。

(教育長)
 放課後児童クラブの指導員については、現在、国の「従うべき基準」において、1クラスあたり2人以上を配置し、うち1人は保育士や教員などの一定の資格等を有するものを充てることとされています。
 こうした中、本市が運営する放課後児童クラブでは、1クラス当たり有資格者である指導員を2人配置し、指導員のうち1人が、週休日や休暇取得等により不在となる場合でも、かわりに臨時指導員を配置することで、基準を下回らないようにしてきました。
 今後の扱いについては、来年4月から施行される児童福祉法の改正を踏まえつつ、児童の安全・安心の観点から、現行の体制をベースとして、他都市の動向も注視しながら、適切に対応していきたいと考えています。