議会での質問・答弁

2019年06月19日

2019年第2回 6月定例会 一般質問 藤井とし子議員

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【質問項目】
1.市長の政治姿勢について
2.被災者支援について
3.広島高速5号線トンネル工事について
4.高齢者公共交通機関利用助成制度について
5.学校給食の見直しについて
6.放課後児童クラブについて

【発言動画】
YouTube 広島市議会動画チャンネル 令和元年第2回広島市議会定例会


1.市長の政治姿勢について
(藤井とし子議員)
 市長の政治姿勢について2つの点について伺います。
 2月にアメリカが臨界前核実験を行っていたことがトランプ大統領の来日中の5月26日に判明し、被爆者団体はじめ世界から非難と抗議の声が上がっています。長崎県平和運動センターの川野浩一議長は、「臨界前核実験の問題が日米首脳会談の話題にもならない。いったい日本の総理は何をしているのか。そういう悔しい思いをしているのは被爆者団体だけではないと思います」と、アメリカの核政策を非難する一方、日本政府に対しても被爆国として核兵器反対の立場を貫くよう求めました。核兵器禁止条約への署名もせず、アメリカの核実験に抗議もしない日本政府に対して、とりわけ被爆地広島の市長の態度が問われています。
 2017年の7月に核兵器禁止条約が国連でやっと採択された年、広島市の平和宣言では日本政府に対し、核保有国と非核保有国との「橋渡し」を求めるだけでした。また、昨年、2018年の長崎市の平和宣言が「日本政府に対して、唯一の戦争被爆国として、核兵器禁止条約に賛同し、世界を非核化に導く道義的責任を果たすこと」を求めたのに対し、広島市の平和宣言では「核兵器のない世界の実現に向けた対話と協調」への役割を求めるだけでした。このことは,核兵器禁止条約に早期署名を求める被爆者や市民からの期待を裏切るものになったと言わざるを得ません。松井市長は今年の平和宣言についても、すでに、記者会見で「核兵器禁止条約を政府に求める」ことはないと述べられています。「核兵器禁止条約については平和市長会議の一員としてやっている。政争の具にしたくない」という理由でした。しかし、平和宣言は市長だけのものではないはずです。被爆者や市民の願いを反映させてこそ広島の「平和宣言」になるのではないでしょうか。
 そこで伺います。
 広島は世界で最初の被爆都市です。世界的に著名な平和都市です。そして、広島市民を代表して世界に一日も早い核兵器廃絶を訴え続けてきた特別な地位にある都市、いわゆるカタカナ「ヒロシマ」の市長として8月6日に平和宣言を発し、行動することと、平和首長会議という団体の会長として行動することとの、違いについて、松井市長はどのようにお考えでしょうか。

(市民局長)
 市長が田中議員の質問(公明党・18日)に答弁したとおり、被爆地ヒロシマの市長としては、被爆者の体験や平和への思いが、広く市民社会に共有されるように平和宣言をはじめとして発信する努力を重ねること、その基礎となる被爆の実相を「守り、広め、伝える」ための努力も同時に重ねていくことが重要であると考えています。
 平和首長会議会長としては、共有された市民社会の思いを実現していくため、市民の安心で安全な生活を守る責任を担っている首長と連帯して、世界の為政者の世界恒久平和の実現に向けた動きを後押しする環境づくりを進めていくことが重要であると考えています。
 これまで、こうした二つの立場を活用しながら、平和施策を進めているところです。今後も、こうした考え方の下で、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて取り組んでいきたいと考えています。
 これまで、こうした二つの立場を活用しながら、平和施策を進めているところです。今後も、こうした考え方のもとで、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて取り組んでいきたいと考えています。

(藤井とし子議員)
 また、市長は、自ら核兵器禁止条約採択のために努力をされていますが、日本政府がこの条約をないがしろにしていることをどのように受け止めておられますか。

(市民局長)
 日本政府は、核兵器廃絶という目標を共有したうえで、核保有国や核兵器禁止条約支持国を含む国際社会における橋渡し役を果たすための取組を進めていくという立場であることから、被爆者の思いを受け止めたうえで、その役割をしっかりと果たしてもらいたいと期待しています。

(藤井とし子議員)
 日本がアメリカの「核の傘」のもとにあり、その「核の傘」を積極的に活用しようとしていることを、市長はどのように受け止めておられますか? また、唯一の戦争被爆国である日本の政府が、このような行動をとることについて、広島市長の責任として、はっきりと批判の声をあげるべきではないのでしょうか、改めてお答えください。

(市民局長)
 被爆地ヒロシマは、核兵器の使用が、人類にとって凄惨な結末につながることを自らの体験を通じて知った被爆者の「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」との思いをもとに、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を目指さなければなりません。
 そのためには、基本的には国家レベルで取り組まなければならない安全保障にかかる問題である核兵器廃絶への思いが、市民社会共通の価値観となり、為政者を動かすものとなるようにすることが重要であることから、世界で7700を超える都市が加盟する平和首長会議加盟都市の首長と連帯して、核保有国や我が国を含む世界の為政者に対し、引き続きしっかりと、市民社会の総意としての平和への願いが届くよう取り組んでいきたいと考えています。

(藤井とし子議員)
 今年の平和宣言の中で、日本政府の核兵器禁止条約への態度を批判し、同条約への署名を要請されるべきです。どうされるかお答えください。

(市民局長)
 毎年の平和宣言では、被爆者の体験や「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」という被爆者の思いが広く市民社会に共有されるよう、被爆の実相をしっかり伝えることを主眼に置くとともに、世界恒久平和の実現に向け。世界の為政者及び市民社会共通の価値観を形成するため、核兵器廃絶に取り組むために必要な行動理念を提示してきたところです。今後も、こうした考えのもとで平和宣言を発信し続けていくことが重要だと考えています。
 多くの被爆者が、核兵器禁止条約が日本を含むすべての国により締結されることを待ち望んでいることは、十分受け止めています。核兵器禁止条約は、核兵器のない世界の実現に向けた重要なステップとなるものと認識しており、昨年の平和宣言において、日本政府を含むすべての為政者に対し、「核兵器禁止条約を核兵器のない世界への一里塚とするための取組を進めていただきたい」と求めました。
 今年の平和宣言については、核兵器禁止条約への被爆者の思いをどのように反映するか、「平和宣言に関する懇談会」でのご意見もお聞きしながら検討することとしています。

(藤井とし子議員) 
 次に、市長は、このたびの市長選挙の公約の第一番に、広島を大改造すると開発推進方針を掲げられました。他方で、市民の暮らしに関しては、この間、市長や当局の答弁から見えてきたのは「国がやる以上のことはやらない」自治体によってサービスの種類や水準が違うのは不公平になる、という姿勢です。
 安倍政権になって、社会保障制度の分野で、負担増やしと給付削減が次々と進められてきました。介護保険制度では「要支援」が保険制度からはずされ、利用者の間でも事業者の間でも不安と危機感が広がっています。しかし、広島市は国の方針通りに制度運用を変更しただけです。
 障がい者福祉の分野では、65歳になったという理由だけで、介護保険サービスに移行させられ、一律の負担が持ち込まれましたが、これも国の方針通りです。
 安倍政権は、生活保護基準を2度にわたって下げ、人間としての尊厳が大きく損なわれているのに市は何もしていません。
 高齢者公共交通機関利用助成制度は「国がやる以上のこと」の典型ですが、広島市は本来の目的に沿った使い方ではないと無理やり理屈をつけて廃止しようとしています。
 広島を「大改造」するために大規模開発を推進しようとすれば、当然そのための大きな財源が必要になります。しかし、広島市の財政にそのような余裕などありません。松井市政の、「国がやる以上のことはやらない」という政治姿勢は、大きな開発事業につぎ込む財源を確保するために、市民生活から出てくる要望には応えたくないということではないでしょうか。この点について、はっきりとお答えください。
 憲法92条は、地方公共団体の運営は地方自治の本旨に基くとし、地方自治法第2条では、法律や政令に基づくもの以外では、国の事務以外のことを行うとしています。地方自治の本旨とは、住民の意思により、国から独立した団体が自らの意思と責任の下で行われるものであるとしています。
 すなわち、地方自治体は、国から独立した団体としての責任において、住民の意思に基づいて事務を進めていくものです。国が行う事務は、全国一律の基準に基づいた共通の事務ですが、それは、地域の特別な事情などは反映しない、言わば最低基準です。しかし、地域によって実情も違うし、そうした実情に基いて住民の要望の種類もその大きさも違うのは当然です。
 つまり、地域ごとの実情や住民の要望に沿って、国がやらないことや、国がやることに上乗せしてやるのが地方自治体の本来のあり方です。そのための費用として、市民は地方自治体に税金を支払っています。その結果として、住んでいる自治体によって行政サービスの内容や水準が異なるのは当然のことであり、それは、不公平などではありません。
 特定の行政サービスが全国の地方自治体で実施され、多数の自治体でその水準が高まっていったとき、それは、国が実施するべき最低基準のサービスとして行われるようにしなければなりませんが、そうなっていない段階で、住民の要望が強いにもかかわらず、実施しないとしたら、住民の意思に沿わない行政だということになります。
 以上について、市長はどのようにお考えか、お答えください。

(市長)
 憲法25条では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」事、また、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」ことが定められており、地方自治法第1条の2では、「全国的な規模でもしくは全国的な視点に立って行わなければならない事業などを実施すること」が国の役割であると規定されております。
 このように社会福祉や社会保障等に関する国の役割は、法令上明確にされていることから、私としては、国がその役割を果たすことを前提に、本市としての役割をしっかりと果たしていく必要があると考えているところであります。
 したがって、国において行うべき制度の充実など必要なものは、指定都市市長会などを通じて要請してきているところであります。
 そのうえで、市民ニーズや、必要性、緊急性等から、ナショナルミニマムを超えて本市で対処する必要があると判断されるものについては、独自に措置をしてきております。
 例えば、骨髄ドナー助成の事業化や、子ども医療費補助制度の拡充などについて取り組んできたところであり、地方自治法第1条の2に規定している「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する」事という地方公共団体の役割を適切に果たしてきているものと考えております。
 ところで、これから取り組むことになる大型プロジェクトに関しましては、それにつぎ込む財源の多くは国費、すなわち国からの手当てと、その後数十年にわたり分割して手当てすることができる市債の発行によって賄われることになっていることから、そのための財源の確保が、その時点で社会保障の充実を妨げることになるといったような関係にはなっておりません。
 また、大規模プロジェクトそのものは、その完成に向け、新たな投資を呼び込み都市の活力を生み出し、また、それが完成した後は、将来の市債返済の財源となる税源をかん養する都市の活性化といったことにつながるといった関係にあります。
 現在は、過去、いわば集中的かつ大量に発行してきた市債を着実に返済しながら各種施策の充実に努めているところでありますが、今後は、取り組んでいくことになるプロジェクトの進度調整を的確に行うことにより市債の返済の平準化が図られるようにしつつ、社会保障のための義務的支出と将来に備えた社会資本整備等の裁量的な支出がバランスのとれたものとなるような財政運営を行っていくことで、地方自治体としての役割を引き続きしっかりと果たしていきたいと考えております。

2.被災者支援について
(藤井とし子議員)
 5年前の8・20の豪雨災害に続いて昨年7月の豪雨災害発生から丸1年を迎えようとしています。改めて、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
 建物被害は3000棟、そのうち全壊、半壊が1061棟と、今も多くの方が仮住宅で困難な生活を余儀なくされています。復興の基本は被災者が安心して暮らせる地域と以前の暮らしを一日も早く取り戻すことです。広島市として、災害から命を守るまちづくりとともに被災者に寄り添い、最後の一人まで、元の暮らしに戻れるようになるまで責任持った対応が求められます。 被災地では、この梅雨を前に崩れた谷が、また崩れてくるのではないかと不安な思いで過ごされています。そこでお聞きします。
 昨年7月の豪雨災害に伴い、国や県が計画している砂防堰堤は何基か区ごとに教えてください。またいつまでに完成させる予定かもお答えください。

(下水道局長)
 昨年7月の豪雨災害に伴い、国及び県において整備が計画されている砂防堰堤は41基であり、その内訳は、東区が10基、南区が3基、安佐北区が6基、安芸区が22基となっています。
 このうち、土砂災害により発生した渓流に残されている不安定な土砂に対応するため、緊急事業として全体の約半数に当たる20基について今年度末までに整備が完了する予定です。
 引き続き、再度災害の防止として、緊急事業の20基の堰堤の嵩上げや渓流保全工、管理用道路及び残る21基の砂防堰堤等の整備を令和5年度末を目標に進めていくと聞いています。
 
(藤井とし子議員)
 被災者の生活再建への道は始まったばかりです。特に住宅の再建は国の支援金は300万円と少なく、8・20の時よりも義援金も格段に少ない状況の中での再建はより困難な状況が予想されます。また、長期化する避難生活で、過労や心労で身体を壊したり、持病を悪化させる方もいます。国の国保の一部負担減免措置でなんとか必要な治療を受けてこられた方にとっては、この被災者支援はまさに命綱です。ところが国は、6月で打ち切る方針を示しています。
 国は介護保険や国民健康保険の保険料や一部負担金の減免措置も、今年2月に6月まで延長し国が財源措置もしています。引き続き、再度の延長を国に求めるべきだと思うがどうかお答えください。

(健康福祉局長)
 平成30(2018)年7月豪雨により被災された方の介護保険の保険料や利用料、国民健康保険の保険料や一部負担金の減免については、このたび、国から再度の延長は行わない旨通知があったところですが、当該減免措置は、一時的な救済制度であることや、これまでの災害による被災者支援とのバランスを踏まえると、やむを得ないものと考えています。
 このため、国に対して再度の延長を求めることは考えておりません。

(藤井とし子議員)
 また、5年前の8・20の豪雨災害において八木地域で土石流の直撃で住宅が破壊され、現地での再建はあきらめ、なんとか他の地で生活再建しようと5年目を迎えようとしている方から、「被災直後に更地になった宅地はいまだにレッドゾーンのまま、計画されている砂防堰堤も排水処理施設もまだ最終的な完成に至っていません。売りたくても売れないこんな状況の中で、これまで減免されてきた固定資産税について、突然、何の説明もなく減免が打ち切られ、納税通知書が届けられて納得が出来ない」という声が寄せられました。減免を打ち切られた理由と根拠をお答えください。
 また、安全だと言える状況になっていない地域については、これまでの固定資産税の減免を延長すべきだと思うがどうか。

(財政局長)
 固定資産税等が軽減されていた土地について、それまであった住宅が災害によって滅失した場合には、被災後の2年度間は、その土地についての固定資産税等を軽減する事ができる特例措置が地方税法に規定されており、平成26(2014)年の8・20豪雨災害の際には、平成27(2015)年度及び平成28(2016)年度の2年度間、この特例措置を適用してまいりました。
 そのような中、8・20豪雨災害の被災地における砂防堰堤の整備などの緊急事業が、平成28年に完了した事から、平成30(2019)年度までの2年間は、条例に基づき、それまでと同様の軽減措置を実施することとし、結果として、被災後、4年度間にわたって、固定資産税等を軽減する特例措置を適用してきたところです。
 このように固定資産税等を軽減するための特例措置は、被災者が住宅再建に着手しうる状況、すなわち、砂防堰堤の整備などの緊急事業が完了し、安全性が確保された状況になってから2年度間は支援するという観点に立って、被災後から平成30(2018)年度までの間に限り、おこなうこととしたものですが、このことについては、平成28(2016)年12月に条例に基づく軽減措置を設けた際や平成29(2017)年度と平成30(2018)年度の各年度分の軽減申請についての案内を行った際に、対象となる方全員に対してお知らせしているところです。

(藤井とし子議員)
 また、8・20の災害に関して、2018年まで減免措置の対象となっていた方と、2019年度から、減免措置の対象ではなくなった方は、それぞれ何人か。また、昨年の西日本豪雨災害で「被災住宅用地に対する課税標準の特例」の適用対象となった方が何人いらっしゃるのかもお聞きしておきます。

(財政局長)
 2018年度(平成30年度)において、条例に基づく固定資産税等の軽減措置の対象となっていた方は、納税義務者数で100人です。
 このうち、緊急事業が2016年(平成28年)に完了し、安全性が確保されて住宅再建に着手しうる状況になり、2019年度(平成31年度)から軽減措置の対象にならなくなった方は、98人です。
 なお、2019年度(平成31年度)においても、まだ2人の方が、軽減措置の対象となっていますが、これは、一部の地域で緊急事業の完了が、2017年(平成29年)となり、他の地域よりも1年遅れて住宅再建に着手しうる状況になったことから、2019年度(平成31年度)まで軽減措置を継続しているものです。
 また、昨年7月の西日本豪雨災害において、被災後2年度間に適用される「被災住宅用地に対する課税標準の特例措置」の対象になった方は、納税義務者数で169人です。

(藤井とし子議員)
 広島県は土砂災害危険箇所が一番多く、災害から命を守るためには、土砂災害防止法の一つの柱にもあるように、危険な場所になるべく住宅は建てないことです。しかし、既に、住宅が建てられた地域に後から警戒区域の網がかけられても、個人負担が大きいため移転はなかなか進まないのが実態です。レッドゾーンにある住宅の移転・改修の補助制度はあるが実績は県内では1件のみと、ほとんど活用されていません。
広島市としてもっと使いやすい補助制度の拡充について考えるべきだと思うがお答えください。

(指導担当局長)
 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」いわゆる土砂法は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転や改修を推進しようとするものです。
 したがって、法に基づき県が指定する土砂災害特別警戒区域にお住いの方々には、居住地の危険性を十分に認識していただくことが重要であり、そのことが自らの積極的な避難行動や土砂災害に備えた既存住宅の移転や改修につながるものと考えています。
 議員ご指摘の既存住宅の移転や改修の補助制度については、これまでも県による土砂災害特別警戒区域指定の説明会で、直接、対象住民に情報提供を行ってきたところですが、今年度、土砂災害特別警戒区域にお住いの方々に対し、個別に居住地の危険性について通知することとしていますので、あわせて当該補助制度があることの周知を図り、移転改修をお考えの方の利用促進をしていきたいと考えています。
 なお、今年度、住宅の除却に要する費用については、補助限度額を引き上げるなど制度の充実を図ったところです。

3.広島高速5号線トンネル工事について
(藤井とし子議員)
 広島高速5号線二葉山トンネル工事は、掘削を開始した75mの地点でマシンのカッターが破損し昨年の12月10日に工事が中断して以来、約5ケ月後の5月8日に工事再開となりました。懸念されてきたマシンの修理費用は、県民や市民でなく大林など共同企業体(JV)が負担することになりましたが、肝心の契約額の増額問題については、解決できていません。
 契約額200億円にコンクリートの内壁いわゆるセグメントなどの材料費が入っていないとしてJVが公社に増額を求めてきた問題に関して事実関係の調査を行った第三者委員会委員長の二国則昭弁護士は「不適切な価格交渉があった」との認識を示しました。
 再発防止を目的に立ち上げた第三者委員会が、どんな調査をされたのか。調査結果はどうだったのかお聞きします。
 市は、第三者委員会の報告内容をどのように受け止めておられるか。再発防止にむけた具体的な対策をされたのかお聞きします。

(道路交通局長)
 第三者委員会では、弁護士2名と土木分野の学識経験者1名の委員により、シールドトンネル工事の契約に関して、「当初契約時における、認識の違いが生じた経緯や原因の分析、及び原因分析を踏まえた再発防止策の提言など」の事項についての調査が行われ、本年3月16日に報告書が取りまとめられました。
 公社では、この調査報告書を受け、再発防止策の取りまとめを進めているところであり、本市としても、委員会の指摘を真摯に受け止め、県とともに、公社が再発防止に向けた取組を確実に実施していくよう指導を徹底していきます。

(藤井とし子議員)
「工事の完成に必要な費用が契約金額に含まれていなかった」との指摘が第三者委員会から正式に示されたのですから、一旦、現在の契約を破棄し、本来の事業費総額をきちんと明らかにすべきです。マシンの修理が完了したからといって、安易な工事の再開は、市民からの増額批判をかわすアリバイとして、第三者委員会を立ち上げただけではとの批判をまぬがれません。工事を始めてから、増額を言い出すというのは非常識であり、世間では通用しません。公社が了解していたわけですから談合です。新幹線のトンネル工事の契約に携わってきたという市民からは、「どこを掘るかで事業費は大きく違う、特注ということでゼネコンのいいなりになりかねない」「県・市は価格交渉をしっかりしてほしい」との意見が寄せられています。 
 調査報告は、公社とJVの間で、事業着手後に契約額を増額するという確たる約束はないとしており、増額の義務はありません。にもかかわらず、なし崩し的に事業を進めることは、ゼネコンの要求通りに、当初の契約額300億円の事業費へと残り100億円の追加を認めることになります。「不適切な契約」をそのままにした増額は認められません。
 200億円でできない事業なら、中止すればいいのではありませんか。市の見解をお聞きします。今後、どのように100億円の増額が認められていくのか、だれがその是非を決めるのかもお尋ねしておきます。

(道路交通局長)
 第三者委員会の報告書において、「シールドトンネル工事の契約金額の見直しを協議することには相当の理由がある。」とされており、現在、公社とJVで増額協議が進められているところです。
 見直し後の契約金額については、契約当事者である公社とJVとの協議の中で決定されるものですが、増額費用については、本来的に高速5号線の完成に必要なものであり、建設費を通行料金でまかなう有料道路事業の枠組みの中で対応すべきものと考えています。
 金額の確定については、その増額幅によって関係者が異なることから、今後、明確になった段階で議会に説明をさせていただく予定です。

(藤井とし子議員)
 報告書では、200億円で契約しても契約後に契約内容を変更して増額するというやり取りがあったとことも明らかにしています。公社とJVが示し合わせてRCセグメントを含む材料費を契約額から削除したということがうかがわれます。これは、何を意味するのでしょうか。何故、100億円を減額した契約にしなければならなかったのかその理由をお聞きします。

(道路交通局長)
 第三者委員会の報告書により、「6項目の工事費用を契約変更により増額する旨の合意があったとまでは認められない。」とされていることに関しての議員のご質問は、報告書の内容とは異なるものであり、本市としてはお答えのしようがありません。

(藤井とし子議員)
 現時点での広島高速5号線工事の費用対効果は1.01ですが、100億円を増額した場合、費用対効果はいくらになりますか。市長は事業を継続するかどうかは費用対効果だけでなく、総合的に判断すべきものだと予算特別委員会で発言されましたが、費用対効果が1を下回れば事業着手が困難になるからこそ、事業費を100億円少なくして200億円で契約せざるを得なかったのではありませんか。とにかく事業に着手するため、「費用対効果はある」との裏付けをつくれとの圧力・締め付けが県と市から公社に課せられていたとしか思えません。
広島高速5号線の有料道路事業費総額は949億円です。事業費総額を超える事業費の増額になれば、整備計画の見直しが必要になり議会に賛否を図ることになります。
 現在、事業総額に対していくらの事業費を使っているのですか。その割合いも教えてください。また、5ケ月間の事業中断により、当初の工程計画にどのような影響が出ていますか。供用開始日に遅れは出ないのかお聞きします。

(道路交通局長)
 高速5号線の平成30年度末時点での予算ベースの投資済額は、843億円であり、有料道路事業費949億円に対して89%の進捗となっています。
 高速5号線の供用については、昨日ご答弁いたしました通り、公社は5か月の中断期間を取り戻すことは厳しい状況としており、掘削再開後の状況を踏まえながら、今後の工程を検討していると聞いています。

(藤井とし子議員)
 そもそも、広島高速5号線は不用・不急・不採算な事業です。そのうえ二葉山トンネルは対面通行で事故の危険性も高く、自然災害を誘発しかねない事業です。
 増額後の費用対効果が1を下回るのではあれば、この事業は中止すべきです。どうしてもやるというならトンネル工事の是非を問う市民投票をすべきではありませんか。

(道路交通局長)
 高速5号線の費用対効果については、公社とJVの協議が整い、工事費が確定した段階で、その時点の最新のデータ等を用いて算出することになります。
 したがって、現時点で費用対効果の結論が出ていない高速5号線については、本市の都市活力向上のため大きな役割を担う道路として、引き続き早期完成に向けて取り組んでまいります。

4、高齢者公共交通機関利用助成の拡充を
(藤井とし子議員)
 今年1月18日締め切りで、高齢者の元に高齢者いきいき活動ポイント事業に関するアンケートが届きました。主として、ポイント事業への参加者にその効果や意見を聞くもののようです。その質問のなかで、高齢者公共交通機関利用助成を廃止して、いきいきポイント事業1本にするという市の方針がしめされていました。そうした記述を見た高齢者からは、廃止されては困るという声が寄せられています。
 市によれば、事業対象の70歳以上18万人の高齢者のうち14万人が公共交通機関利用助成を受けており、ポイント事業に参加し、手帳を市に返送された高齢者は約5万人でした。つまり、約9万人の高齢者は、半額に減額された交通機関利用助成だけだったわけです。こうした公共交通機関利用助成を受けている高齢者が多いという実態をどのように認識しているのですか。こうした実績でも廃止するつもりですか。

(健康福祉局長)
 このたび、アンケート調査などにより、ポイント事業1年目の効果検証を行ったところであり、その中では、事業による参加者の社会参加や健康づくり・介護予防などへの効果が認められました。現状では、交通費助成を受けている方が多くなっていますが、こうした効果を多くの高齢者に波及させるためにも、今後さらにポイント事業への参加促進を図っていく必要があると考えています。
 効果検証では、身体的状況を分析する必要があるものの、参加が困難な方が一定程度おられることも認められたことから、交通費助成からポイント事業への移行を確実かつ着実に行っていきたいと考えています。

(藤井とし子議員)
 広島市は、高齢者の公共交通機関利用助成を廃止する理由として、主に買い物や通院に使われているので、社会参加の促進という事業の目的に沿わないとされてきました。
 高齢者が地域で生き生きと暮らせることは健康寿命を長くすることにつながります。買い物、通院は高齢者の生活を豊かにし、地域経済への波及効果も大きく、年金が削減される中でこの制度を廃止すれば、閉じこもる高齢者を増やすことにつながりかねません。
 富山市は今年、「公共交通と高齢者の医療費の連関性の調査の結果」をまとめました。敬老パスを使っている人は、使っていない人よりも、歩数がおおく、医療費も少ないということが分かったとしています。また、公共交通で中心市街地に来た人の滞在時間はそれによると平均2時間58分で、自家用車の利用者の2倍だったとの結果も発表しました。地域経済への波及効果も大きく、結果的に税の増収にもつながるのではないでしょうか。
 公共交通機関利用助成制度は廃止ではなく、買い物、通院でも利用できるこれまでの制度の拡充こそ検討すべきだと思うがどうかお答えください。

(健康福祉局長)
 現行の交通費助成の制度を、買い物、通院でも利用できるものにすることについては、制度本来の目的に沿ったものではないことから、制度拡充ではなく、制度創設として、また、少子高齢化の一層の進展が見込まれる中での必要性や費用対効果といった観点に立って、慎重に判断する必要があると考えています。

5、学校給食の見直しについて
(藤井とし子議員)
 こころと体が成長する思春期の食育は重要であり、教育としての給食は、単におなかがいっぱいになればよいというだけではありません。学校給食は行き届いた食育ができる安全な自校調理の温かいおいしい給食であることが求められています。ところが、広島市はこれまで見直しに当たっては民間の大規模センター化を有力な選択肢と考えていると議会で答弁されています。しかし、学校給食の大規模集約化は様々な問題が指摘されています。
 つい最近では、横浜市立小学校153校7万7千人分の給食の米飯を納入している炊飯工場内でネズミの死骸が発見され、当分の間、米飯が出せない事故が発生したことが報道されました。大規模センター方式は食中毒など事故発生の場合、その被害が広範囲に及びます。その他にも、①料理が冷めやすく形が崩れやすい。②調理時間が制約される。③加工食品や冷凍食品が多くなる。⑤献立の調理が学校の希望を反映しにくい。⑥センター第一主義になりやすいなどの問題点があることを、かつて文部省も認めていました。しかも、デリバリー給食や民間のセンター給食では、栄養士は国の財政措置がされません。
 学校給食の歴史の中で大規模給食センターは給食の質の劣化を招くものであり学校給食にふさわしくないということが実践的にも結論が出ています。
 一方、自校調理方式は万が一事故が起きても影響は最小限に抑えられます。ほか、①出来立ての温かくておいしい給食が提供できる。②個々の生徒への決め細かい食物アレルギー対応ができる。③給食を通して各学校で生きた食育が実践できる。④各学校に栄養士を配置出来る。⑤中学校は震災時の避難所、防災拠点に指定されており食事の炊き出し施設になる。これらの優位性とともに、地域経済の影響でも、①各中学校への調理場整備は地元建設業の仕事起こしなる。②調理員の確保は地元の雇用創出になる。③地域密着で「地産・地消」が推進でき、市内農家や地元商店から食材が購入され経済効果が期待されるなど、多くの面で自校調理方式が勝っています。   
 全国的には、さいたま市がセンター方式から自校調理方式に変え、生徒や保護者、教師の反応が大変良かったようです。自治体や新たに中学校給食を始めるのにいろいろな提供方式を検討した結果、自校調理給食の実施を決める自治体も増えています。
 広島市がこれから学校給食を見直すにあたっては、経費削減を理由に民間の大規模センター化を目指すのではなく、栄養教諭もきちんと国からの財政措置がされる小学校や一部中学校が実施している自校調理方式の拡大こそ進めるべきだと思うがどうかお答えください。

(教育長)
 平成29(2017)年4月に開設した民設民営の五日市地区学校給食センターの給食提供状況を確認したところで申し上げますと、まず衛生管理状況については、HACCP支援法の認定を受けており、きわめて高度な衛生管理体制が整備できているという第三者機関からの評価を受けています。
 また、ご指摘のあった温かくておいしい給食の提供という面では、同センターは二重食缶により、自校調理校と同様、温かいものは温かい状態で子どもたちに提供しているほか、昨年11月に実施した同センターの独自献立では、児童生徒から「おいしい」との声が多く上がるとともに残食が減少しているところです。
 さらに、食物アレルギー対応については、栄養士資格を有する者が細心の注意を払って行っていると承知をしています。
 また、本市における給食の自校調理方式については、小・中学校あわせて120ある調理場の約4割が建築後40年以上を経過し、老朽化が進んでいる事から、今後、改修・建替え等が必要になるだけでなく、衛生管理体制や暑さ対策のための環境整備も必要になり、多大な財政負担が課題となってまいります。
 こうした状況を踏まえるならば、市全体の給食の提供体制を考えていくに当たっては、デリバリー給食において十分な対応ができていなかった食育の充実やおいしい給食の提供、老朽化する自校調理場への対応、より安全でより効率的、かつ持続可能な提供体制の構築といった様々な課題をトータルで解決することをめざしていく必要があると考えています。

(藤井とし子議員)
 学校給食の見直しにあたっては、市内部だけで決めるのではなく、児童生徒や保護者や栄養教諭などの専門家なども交えた検討会で議論されるべきだと考えますが、どのようにされるかお答えください。

(教育長)
 このたび、学校給食の提供体制のあり方を検討するに当たっては、ご指摘のあったような検討会を設置するまでもなく、本年1月に「食に関するアンケート調査」を実施し、児童生徒、保護者及び教職員約22,000人から、現在の給食内容に対する評価や学校給食で重視又は期待する点などについて聞いています。
 また、民設民営の学校給食センターの衛生管理状況等を検証する際にも、食品安全・食品衛生全般に対する知見を有する方の意見を聞くなど、必要に応じ専門家の意見を取り入れて検討を進めているところです。

6、放課後児童クラブについて
(藤井とし子議員)
 放課後児童クラブは保護者・指導員の長年の運動で1997年に児童福祉法に放課後児童育成事業として明記され、その後、子どもの安全を守るためにも基準を設けるよう運動が積み重ねられ、2015年の法改正によって、今まで基準がなかった学童保育に「従うべき基準」として、1クラスに2名以上の支援員を置き、一人は、放課後支援員の資格を持つものと決められました。一クラスの定員もおおむね、40名とされ、対象学年を6年生まで拡大しました。現在、広島市では約1万1千人の子どもが利用し、約500名の指導員の先生が支えています。
 ところが、国は、法が施行されて、わずか5年もたたない来年4月から、職員の数や資格基準を「従うべき基準」から拘束力のない参考基準に緩和することにしました。このことによって今、現場では指導員の常時複数体制が崩されるのではないかと不安の声が広がっています。
 子ども達はいじめや虐待、貧困など様々な困難な中で生活しています。ともだちとけんかした、先生に叱られたなど、言葉にならない思いもたくさん抱えて学童保育に通っています。そこには専門的な知識を持った指導員がいて、しかも集団で対応するからこそ、必要なら学校と相談し、保護者に直接働きかけ、子どもの心に寄り添い、自立を支えていけます。基準が廃止されれば、専門性のない大人が一人で何十人の子どもでも見ることが可能になりかねません。安全性の問題だけでなく、子どもが育つ学童保育ではなくなります。
 そもそも、「従うべき基準は、学識経験者、自治体、学童指導員など様々な立場の関係者が、厚生労働省の社会保障審議会児童部会の専門委員会で議論を積み重ね、学童保育の質の確保、事業内容の向上のために、不十分な点を残しながらも確認されたものです。
 「今の2人体制でも十分な外遊びの保障が出来ない」と、保護者や指導員からは3人体制を求める要望が出されています。子どもの安全な保育を保障するためにも現行の児童福祉法で定められた指導員の資格要件や常時二人以上という配置基準は守るべきだと考えます。改めて当局の考えをお聞きします。
 もう一つは指導員の確保が困難な問題です。国が基準緩和を行った背景には、指導員の確保が困難だという地方からの声に応えたこということも挙げられています。しかし、指導員確保が困難だからと基準を緩和すること自体、本末転倒です。
 現場では、毎年の増設で支援員が勤続5年未満の支援員が全支援員の5割を超える状況になっています。「課題を抱えている子どもにどう対処していいのかわからない」「自分のやっている保育に確信が持てない」など様々な理由で職場を離れていく指導員が後を絶ちません。昨年度は1年もたたないうちに1割の新規採用者が退職されたと聞いています。
 一人では休みも取れないうえ、危険が格段に増すのは明らかです。指導員不足は安定して働き続けられる環境の整備と処遇改善抜きに解決できないと考えます。
 今より配置基準が引き下げられるようなことになれば、ますます指導員確保は困難になるという認識はないのですか。どう考えておられるのかお答えください。

(教育長)
 放課後児童クラブの指導員については、現在、国の「従うべき基準」において、1クラス当たり2人以上配置し、うち1人は保育士や教員などの一定の資格等を有するものを充てることとされています。
 これに対して、本市が運営する放課後児童クラブでは、1クラス当たり2人の有資格者を配置し、さらに、出席児童数が多い場合や、配慮を要する児童が在籍している場合などには、必要に応じて、臨時指導員を加配し、放課後児童クラブが安全・安心な居場所となるよう努めてきました。
 本市としては、来年4月から施行される児童福祉法の改正を踏まえつつ、安全・安心の確保に配慮し、他都市の動向も注視しながら、適切に対応していきたいと考えています。

(藤井とし子議員)
 また、今年度、指導員の募集状況と欠員状態のまま新年度を迎えたクラブはいくつあるのか。今後、どう対応されるのかお聞きします。

(教育長)
 今年度4月採用の試験については、募集90人に対して51人の応募がありましたが、受験辞退等もあり、合格者は41人でした。この状況を受けて、定年退職者のうち希望者24人を再び採用するなど、正規指導員の確保に努めましたが、その後、採用辞退などもあったため、結果として、年度当初には31のクラブで各1人の欠員が生じました。
 この正規指導員の欠員については、臨時指導員を配置して対応するとともに、ただちに追加の採用試験を実施して、6月1日付けで11人を採用し、現在、今年度2回目の採用試験を実施しているところです。
 引き続き、正規指導員の欠員を早期に解消するため、必要に応じて、追加の採用試験を実施することにしており、その際には、より多くの方々に応募していただけるよう、市の広報紙や民間求人誌、カラー刷りのチラシなどによる広報に加え、大学のキャリアセンターとの連携強化などにも取り組むことで、人材確保に努めてまいります。
 さらに、来年度から、会計年度任用職員制度が導入され、これに伴って、指導員の処遇改善が図られます。このため、指導員募集に当たっては、その旨を十分周知し、人材確保につなげていきたいと考えています。

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