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10.09.10
マツダ派遣雇い止め救済申し立てで和解 ― 県労連が会見発表

 マツダ(本社・広島県府中町)で働いていた派遣社員が2008年末に雇い止めになった問題で、県労連(尾野進議長)と地域労組ひろしま(門田勇人委員長)は9日、組合員3人が県労働委員会に救済を申し立てた結果、マツダを追い詰める和解を勝ち取ったと発表しました。尾野議長、門田委員長らが県庁内で記者会見をしました。

 労働者派遣法は、同一業務での派遣可能期間が3年を超える派遣先が直接雇用を申し込む義務があると規定しています。マツダはこの規定を逃れるため、3か月と1日だけ直接雇用する「生産サポート社員」制度を常用しました。
 地域労組ひろしまは、マツダへ団体交渉の要求書を提出しマツダが拒否し続けたため、09年に救済を申し立て、県労働委が14回の調査と3回の審問を実施。今月6日に和解協定書に調印しました。

 尾野議長らは、県労働委の中間的見解が「(直接雇用申し込み義務は)派遣元からの通知を派遣先が受けていなければ、いかなる場合も発生しないと解することは適当ではない」「派遣先の直接雇用申し込み義務が認められる場合には、派遣先に団交応諾義務が生じることも考えられる」と述べた点を評価し、「本人たちの希望である直接正規雇用が実現できなかった点は残念だが、中間的見解は私たちの主張を全面的に認め、現在の派遣法の問題を浮き彫りにした」と強調。臨時国会で議論される派遣法改正で、違法な派遣があった場合に期間の定めのない直接雇用を義務付けるよう抜本的な改正を求めていく決意を表明しました。


[補足説明]
 労働者派遣法は、派遣先が派遣可能期間を超えて派遣労働者を使用するときは、派遣先がその派遣労働者に雇用契約を申し込まなければならないとしています。しかし、派遣先にこの義務が発生するのは、派遣可能期間を超えてしまう日(以下、抵触日とします)の1か月前から抵触日の前日までの間に、派遣元から「○月○日からは派遣可能期間を超えてしまうので労働者派遣は行いません」という通知を受けた場合に限られています。≪法第35条の2第2項、法40条の4≫
 しかし、そもそも労働者派遣を受けようとする期間(1年を超え3年以内)を定めるのは派遣先であり、派遣先はその抵触日を派遣元に通知しなけれはならないと定めてあります。≪法40条の2第3項および第5項≫
 したがって、「派遣元から抵触日の通知がなかったから」との理由で派遣先の責任がなくなったのでは筋が通らないのです。

(しんぶん赤旗 2010年9月10日より)


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