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10.05.21
国道2号高架工事 沿道住民へ賠償命令、差し止め請求は棄却 広島地裁

 広島市中心部の国道2号西広島バイパス高架道路の延伸・拡幅工事で騒音などの被害が拡大するとして、沿道に住居や勤務先がある78人が、国と広島市に工事と道路使用の差し止め、総額約1億7,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、広島地裁でありました。橋本良成裁判長(植屋伸一裁判長代読)は国と広島市に対し、原告36人へ総額2,160万円余りの賠償を支払うよう命じました。工事と道路使用の差し止め請求は棄却しました。

 工事は西区から中区までの約4・2キロを拡幅・延伸する計画で、1999年5月に着手されました。日本共産党広島市議団(5人)などの呼びかけで地元住民らが「国道2号線沿道の環境を守る会」(鍛冶川俊治会長代行)を結成し、2000年8月に工事差し止めの仮処分を申し立てましたが、同地裁は02年2月に却下。同年8月、同市議団を含む151人が原告となり、同地裁へ提訴しました。

 訴訟で原告側は、騒音や排ガスによる大気汚染の測定結果が環境基準を満たさない状況が続いていると主張。国側は、公共性を考えれば受忍限度内で、高架が完成すれば渋滞が緩和して騒音が低減すると反論しました。橋本裁判長は「被害は社会生活上、受け入れるべき限度を超えている」と判断しました。

 判決を受けて「守る会」が記者会見を開き、山田延廣弁護団長は「訴えが認められたのは原告の一部に過ぎず、騒音の大きさなどで判断が分かれたのは承服できない」と報告。鍛冶川会長代行は「公共工事よりも住民生活が優先するという判決の意義は大きい」と語りました。


勝訴を喜ぶ原告団と支援者の人たち=20日、広島地裁


(しんぶん赤旗 2010年5月21日より)


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