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09.11.27
特定の園で保育受けたい保護者の法的地位認める ― 最高裁初判断

 横浜市が2004年に実施した市立保育園の民営化をめぐり、保護者らが同市を相手に、民営化取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は26日、原告側上告を棄却しました。
 同小法廷は「保護者には特定の保育園で保育を受けることを期待する法的地位がある」と指摘。また東京高裁が不適法として却下した民営化に向けた市の改正条例制定は、取り消し訴訟の対象になるとの初判断を示しました。判決は公立保育園の廃園や民営化に影響を与えそうです。
 その上で、同小法廷は、園児が既に卒園したため、保護者らには訴えの利益がなくなったとしました。

 一審横浜地裁は06年、取り消し請求は退けましたが、「早急な民営化は裁量権の乱用で違法」として、在園児の保護者に対する慰謝料支払いを市に命じました。
 二審東京高裁は今年、「改正条例の制定は訴訟の対象外」として訴えを却下。慰謝料の支払い命令も取り消しました。
 大阪府大東市の保育園民営化では、保護者側の取り消し請求を退ける一方、慰謝料支払いを市に命じた二審大阪高裁判決が、最高裁で確定しています。

 原告側の弁護士は「訴訟を起こす資格がないとした二審を覆した。実質的には全面勝訴だ」と評価。原告の女性は「素直にうれしいが、訴えの利益がなくなってしまったのは残念」と話しました。


(しんぶん赤旗 2009年11月27日より)


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