トップ議会情報・議員の発言2013年第5回12月定例会 議員発言 >意見書案・村上あつ子議員


2013年12月18日 本会議 
「特定秘密の保護に関する法律の撤廃を求める」意見書案趣旨説明 村上あつ子議員


 提出者を代表して、意見書案第21号の案文を読み上げて、趣旨説明をおこないます。

特定秘密の保護に関する法律の撤廃を求める意見書案

 去る12月6日、「特定秘密の保護に関する法律」(以下「法律」という)が政府、与党の強行採決によって可決・成立されました。
 この法律は、政府の判断によって、どんな行政情報も恣意的に「特定秘密」と指定され、事実上永久的に国民に隠し続けることができる法律であり、「何が秘密かは秘密」だとして、国民の「知る権利」が奪われ、「秘密」と知らないまま「秘密」に近づけば、国会議員のみならず、一般国民や報道関係機関までもが厳しく処罰されます。日本国憲法や国際人権規約のみならず「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」にも違反するものです。
 同法案が国会に提出され、短期間に弁護士、ジャーナリストをはじめ、学者・研究者、演劇・映画などの文化人、宗教者、市民団体・NPOなど、反対や懸念を表明する声が空前の規模で広がりました。世論調査でも過半数が反対、慎重審議を求める意見が8割にものぼる結果がでています。
 にもかかわらず、政府与党は、法案提出からわずか1か月余、審議時間は衆参合わせて70時間にも満たないのに、委員会で突然審議を打ち切り、強行可決しました。国民の「知る権利」や「報道の自由」、民主主義を冒涜する許しがたい暴挙であると言わざるを得ません。
 国民から真実をうばい、情報を統制することは、戦争への道に踏み出すことです。かつての暗黒社会に逆戻りさせてはいけません。
 このように特定秘密保護法は、国民主権、基本的人権、平和主義という日本国憲法の基本原則をことごとく蹂躙する違憲立法であり、撤廃すべきものです。よって、国会で強行採決したことに対し憤りを込めて抗議するとともに、同法の撤廃を強く要求します。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 同僚議員のみなさん、先ほど説明のあった、意見書案第20号は適正に運用すれば法律を認めるということです。法律の運用をあれこれ論じたとしても、憲法を蹂躙するというその本質においては何らかわるものではありません。
 廃止するしか道はありません。皆さんの賛同をお願いして趣旨説明を終わります。


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