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2009年3月26日 本会議 中森辰一議員の費用弁償廃止議案についての提案説明


 議員提出第12号議案、市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例を一部改正する条例は、私ども日本共産党市議団とひろしま未来クラブとの共同提案ですが、代表して私の方から提案説明をいたします。

 まず、提案の内容ですが、元の条例のうち、費用弁償に関する第4条の2を削除するというものです。なお、議決されれば、改正条例を公布の日から施行するものとしております。

 広島市議会において、議員が議会の会議に出席した際に支給される費用弁償に関しては、政務調査費のあり方や海外視察の取り扱いについてとともに、一昨年、議論が行われた結果、1回1万1千円の定額を支給するものから、議場からの距離8キロメートルを境に、1回8千円または5千円の定額を支給するものに変更することが賛成多数で議決されました。
 その際、私たちは、定額の費用弁償は市民に合理的な説明ができないため廃止するべきとする議案を提出し、現在の条例には反対しました。この問題は、一旦定額支給で議決しましたが、社会の動向によっては再度見直しをするべき問題であると認識しておりました。

 今年2月20日に札幌高等裁判所で、議会に出席した際に支払われた費用弁償3600万円を市に返還せよとする住民側勝訴の判決がなされました。
 費用弁償についての裁判所の判断は、1990年12月の「実際に使用した額に関わらず定額を支給することが許される。その額は地方議会の裁量に委ねられる。」とした最高裁判所の判決があります。
 札幌高等裁判所の判決は、これを乗り越えて、「弁償される定額が合理的であるときに裁量の範囲にあると言える」とし、マスコミも無制限な裁量に歯止めをかけた画期的な判決だと論評しております。

 今日、議会が使用する税金の使い方について、世論がいっそう厳しくなり、支出の合理性を説明できないものは厳しく批判されるようになっております。費用弁償について、とりわけ定額で支給するあり方を、全国の政令市議会が次々と見直し、廃止あるいは実費とするように改めているのは、まさに世論の批判に応えたものです。
 同様に、今回の札幌高等裁判所の判決は、こうした世論の流れがいっそう強まっている状況を反映したものであると言えます。

 現状の広島市議会の費用弁償は、実費ではなく、8キロという線引きの距離にしても、5千円と8千円の金額についても、定額としていることについても、未だ合理的な説明ができていないものです。
 厳しい経済情勢を理由に、市民の理解を得られないと「職員の時短議案」が否決されましたが、厳しい経済情勢の中で、まさに市民に説明できず理解を得られないのがこの費用弁償です。
 このような状態を続けることは、改めて市民の批判を免れず、広島市議会としては、有権者市民の信頼を確保するために、今回の判決を機会に、速やかに議会に出席する際の費用弁償は廃止するべきです。

 以上の理由により、本条例を提案いたしました。同僚議員のみなさんのご賛同をお願いいたします。

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