トップ議会情報・議会報告2007年第4回 9月定例会 議会報告 > 監査報告質疑


2007年9月14日 本会議 皆川けいし議員の監査報告質疑

監査報告第42号について
監査報告第48号について
監査報告第49号について
 監査報告に対して、日本共産党を代表して質問をいたします。

監査報告第42号について

 水道サービス公社による10t以下の「小規模貯水槽」の調査及び指導についての問題点が指摘されていますが、大規模であろうと小規模であろうと、水を飲む者にとっては同じ水道水であり、安全な水質が保たれることは、規模の大小にかかわらず大切なことです。
 今回、公社が対象とされた10t以下の「小規模貯水槽」は市内に何施設あるのか、そのうち公社の調査を断った施設数は何件あるのか、それらの設置者への指導は今後どうされるのかお聞かせください。

(水道局長)
 給水区域内の小規模貯水槽水道の数は、平成18年3月末現在で、6882件あります。このうち、平成18年度に水道サービス公社では、3510件を調査対象としていましたが、設置者が自主的では点検を行っておられるなどの理由により、調査に応じていただけない施設が1201件ありました。
 これらについては、直接現地に赴いて交渉するなど、努力をいたしておりますが、貯水槽水道は個人の所有であり、法的な強制力もないことから、現状の件数となっております。今後につきましては、水道局としても、貯水槽水道の衛生管理の必要性に関するPRを充実させ、設置者に対して調査への理解を求めてまいります。

 また、調査結果の利用者への情報提供はどうされるのか、お答えください。

(水道局長)
 貯水槽水道を利用されいるお客様から、水質等の問い合わせを受けた場合には、水道局から直接検査に赴き、設置者の了解のもと、利用者へ調査結果の情報提供を行うなど、個別に対応しております。
 一方、水道サービス公社が実施した調査結果につきましては、設置者が所有する資産に関する個人情報となりますので、個人情報保護条例上、設置者の同意なしには、一般に公開できないこととなっております。
 このため、すべての利用者へ調査結果を公開することは困難でございますが、お客様の水道水の安全に対する信頼を高めていくため、できる限り設置者の同意を得まして、利用者への情報提供を行って参りたいと考えております。

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監査報告第48号について

 水道局の工事に関連した監査報告ですが、「土どめ工の施行」について、要綱どおりに施工されていなかった事例が指摘されています。水道、下水道などの掘削工事は最も危険性を伴う工事であり、安全性の確保に常に配慮されなければならないにもかかわらず、現場の状況次第でそれが安易に見過ごされているのではありませんか。
 現場の監督体制はどうなっているのか、職員の適切な配置及び研修ができているのか教えてください。

(水道局長)
 水道局の発注工事におきましては、必ず工事ごとに監督員を指名しておりますが、工事請負契約では、請負者の責任施工が原則であることから、1つの現場に監督員が常駐するという体制ではなく、1人が複数の工事を監督する体制としております。
 次に、監督員の研修及び配置についてでございますが、これまで現場で確認すべき事項を記載したチェックリストを作成した上で、業務を通じた職場内研修を中心に行っております。
 また、監督業務、特に業者指導につきましては、工事仕様書や関係法令に関する知識はもちろんのこと、一定の経験が必要であることから、監督員の指名にあたっては、経験豊富な職員を中心に配置するよう配慮しております。

 今後の再発防止についての水道局の方針をおたずねします。

(水道局長)
 今回指摘のあった工事は、地下埋設物のNTTケーブルが支障になる等の理由により、片側のみの土どめ施工としたもの、もう一つは土どめ工は施工されていたものの、崩落の恐れがないと判断し、埋め戻し途中で土どめ用の部材を解体していたものでございます。

 いずれの工事も、請負業者が現場状況から判断して施工したものでありますが、土どめの施工は、「建設工事公衆災害防止対策要綱」で定められており、遵守すべき事項であることから、工事中の安全確保を図るための業者指導について文書通知を行うとともに、所属長みずからが関係職員に周知徹底し、再発防止を図ったところでございます。

 公共工事における災害は、市民生活に重大な影響を与えることから、工事安全協議会などで、機会あるごとに業者指導を徹底させ、安全確保に取り組んでまいります。

 最後の土どめ工での(手抜きじゃないかと私は思うのですが)、昔はよく生き埋めになったという事故がありました。そういうのを踏まえて、最初は必ず1.5メートル以上の深さの掘削をするときは、きちっとした安全対策をまずとるというのは、これはもう常識ですが、それが守られていないという背景に、「今の工事をとるということで、どうしても入札の価格を低く抑えて工事を取りたい」と、そういう動機もあるようでございます。

 もしそうでしたら、余りもうけがないわけですので、低入札価格などはもうぎりぎり、または損を覚悟で仕事を取るというようなケースもあるようです。どうしても現場では、わかっていながら少々目をつぶって、ここは手を抜こうというようなことにもなりかねないと思いますので、入札の価格のチェックとか、それから業者への指導というのも含めて、今後、十分対応していただきたいということを要望しておきます。

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監査報告第49号について

 これは平成18年度の「特命随意契約」についての監査を行ったものですが、なぜ今回、「特命随意契約」を監査対象とされたのか、その理由、目的についてお伺いします。
 国は平成18年8月「公共調達の適正化」について財務大臣通知を出し、平成19年1月「随意契約の適正化等について」の総務省通達を出していますが、これらの通達に則って、今回、特命随意契約を監査対象としたと解してよろしいでしょうか。
 法律上は、「随意契約」という規定はあっても「特命随意契約」という規定はありませんが、ここでいう「特命随意契約」とはどういうものを指すのかお答えください。

(代表監査委員)
 随意契約は、一般的に契約の目的に適した業者を選定できることから、履行の確実性が確保できる利点がありますが、適正な積算や予定価格の設定がされない場合には、価格において経済的不利益をこうむる恐れがあります。
 特に、随意契約の中でも特定の事業者等を1者指定して契約を締結する方式を一般的に「特命随意契約」と呼んでおりますが、この場合は、競争を通じた契約額の妥当性の検証が期待できないことから、より慎重かつ厳正な運用が求められます。

 一方、入札・契約制度については、談合等が頻発していることなどから、社会的関心も高く、本市においても改善のために様々な対策が講じられており、特命随意契約につきましても、慎重な対応を求める通知などが出されております。
 こうしたことから、本市で現在行われております特命随意契約について、特命随意契約として実施することが妥当なものか、積算が適切に行われているかなどについて監査を実施いたしました。
 なお、議員からご指摘の国の通知等にのっとって、監査を実施したものではありません。

 今回、調査票により報告された「特命随意契約」は何件ですか。

(代表監査委員)
 今回、平成18年度の特命随意契約で、契約金額が10万円以上、契約締結日が平成18年12月28日までのものの状況について、全庁的に調査を実施いたしました。その結果、「委託」、「工事」、「物品購入」などをあわせた特別随意契約の総件数は、4518件となっております。

 政府の場合は、各府省の契約状況に占める随意契約の割合は、公益法人等との随意契約を含め、件数では55%、金額では53%となっていますが、これに見合う広島市の状況は把握されておられますか。把握されていないのなら、今後調達されるつもりはあるのか、数字も含めて教えてください。

(財政局長)
 随意契約の状況について現在把握しているのは、契約事務システムで処理された案件でございます。公益法人等との随意契約は含まれておりません。これによると、平成18年度中に契約締結した案件のうち、特命随意契約の割合は、工事・建設コンサルタント業務では件数で約3%、金額で約11%、物品購入、委託業務等では件数で約32%、金額で約28%となっています。

 また、政府はこの実態調査のうえに立って、今後競争性のない随意契約合計3.4兆円のうち2.1兆円(約6割強)を一般競争入札に移行するという目標をかかげて、平成19年度で106億円の節減目標をかかげていますが、広島市としてもこういう目標をかかげるべきではありませんか。
 国の通達では、随意契約についての仕様書及び作業マニュアルの整備、情報公開及び決済体制の強化等が掲げられていますが、今回の監査で指摘されているような問題が生じている背景には、こうした随意契約についての市としての包括的かつ具体的なガイドラインが確立していないからではありませんか。この点についての認識と今後の取り組みについておたずねします。

(財政局長)
 地方公共団体における契約方法は一般競争入札が基本であることを踏まえ、これまで、指名競争入札を中心とした入札方式を、一般競争入札を原則とする入札方式に変更するなど、入札・契約制度の改善に取り組んできました。特命随意契約についても、本年5月、「広島市業務委託契約等検討部会」に「随意契約関係ワーキンググループ」を設置し、見直し検討に着手しています。

 現在、個々の業務ごとに特命随意契約とした理由を精査し、特命随意契約を選択する場合の判断基準となるガイドラインの作成に向けた検討を行うとともに、特命随意契約を選択する場合の審査手続きの見直しなどについても検討しています。
 今後、ガイドラインに基づき各契約担当課における特命随意契約の見直しが進む中で、どの程度一般競争入札に移行できるかなどの目標も明確になるものと考えています。

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